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中小・小規模事業者等の計画的経営改善応援補助金について new
2026-04-01
物価高騰や人手不足などの厳しい経営環境の中、生産性向上による賃上げに向けた環境整備を含む事業計画を定め、デジタルを活用した省力化等の経営改善に取り組む意欲的な事業者に対し、経費の一部を補助します。【1.類型・補助率・補助上限額(早見表)】
● 一般型事業計画書に基づき、生産性向上による賃上げに向けた環境整備を含む事業計画を定め、デジタルを活用した省力化等の経営改善に取り組む事業者を対象とします。● 経営革新計画活用型令和8年9月30日までに広島県知事の承認を受けた経営革新計画書を有する事業者を対象とします。● 通常枠事業計画の内容がデジタル活用に該当しない事業です。● デジタル枠事業計画の内容がデジタル活用に該当する事業です。※「デジタル活用」とは、デジタル技術の導入により業務プロセスの改善又は生産性向上を図る取組をいいます。単なる設備更新や、パソコン・スマホ・タブレット等の汎用機器の購入のみを目的とする取組は対象となりません。※一般型と経営革新計画活用型の重複申請はできません。※1社につき1申請までです。【2.補助対象者】広島県内に事業実施場所を有する中小・小規模事業者等を対象とします。【3.申請受付期間】令和8年5月11日(月)から令和8年8月31日(月)まで本補助金は、随時申請を受け付け、審査の結果に基づき随時採択を行います。ただし、予算額に達した場合は、受付期間内であっても受付を終了することがあります。【4.補助対象期間】交付決定の日から令和9年1月29日(金)まで【5.補助対象事業】生産性向上による賃上げに向けた環境整備を含む事業計画を定め、デジタルを活用した省力化等の経営改善に取り組む事業を対象とします。なお、設備投資は広島県内で行う必要があります。【6.補助対象経費】・機械装置等費・広報費・展示会等出展費・専門家謝金・専門家旅費・人材育成研修費※パソコン・スマホ・タブレットは原則として対象外ですが、交付要領に定める要件を満たす場合は例外的に対象となる場合があります。※補助対象経費について、他の補助制度で重複して交付決定を受けている場合は申請できません。【7.提出書類】(一般型)1 交付申請書(様式第1号)2 事業計画書及び収入・支出経費明細書(様式第1号別紙1・別紙2)3 見積書等の写し4 事業実態が確認できる書類5 申請者の実在及び事業実施場所が確認できる書類(経営革新計画活用型)上記1~4に加え、経営革新計画に係る承認申請書及び承認書の写しが必要です。ただし、令和8年8月中に申請する場合であって、令和8年9月30日までに承認を受ける予定であるときは、広島県の収受印(受付印)が確認できる承認申請書の写しをもって申請を受け付けることができます。※補助対象物件の単価が50万円(税抜)以上の場合は、相見積書の提出が必要です。【8.審査項目】・事業計画の実行性・事業計画の具体性・事業計画の効果・経営革新計画との整合性(経営革新計画活用型の場合)・デジタル活用の内容(デジタル枠の場合)(加点項目)・パートナーシップ構築宣言・リスキリング宣言※申請時点で各ポータルサイト上において公表されている場合に限ります。【9.提出方法】電子メール又は郵送にて提出をお願いします。(メールアドレス)keieikaizen@chuokai-hiroshima.or.jp(郵送先)〒730-0011広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル6階広島県中小企業団体中央会「中小・小規模事業者等の計画的経営改善応援補助金窓口」宛※提出方法が電子メール又は郵送のいずれであっても、審査に影響はありません。※円滑な受付のため、電子メールでの提出を推奨します。【10.申請様式・交付要領・Q&A・チラシ】下記の申請様式をダウンロードのうえ、申請書類を作成してください。申請に当たっては、交付要領を必ずご確認ください。1 申請様式●中小・小規模事業者等の計画的経営改善応援補助金申請様式(様式第1号,様式第1号別紙1・2)●申請様式記入例(※準備中)2 交付要領及び基準3 Q&A(※準備中)4 チラシ5 お問い合わせ先広島県中小企業団体中央会事業推進部 林・内海・原田Mail:keieikaizen@chuokai-hiroshima.or.jpTel :082-228-0926
(お問い合わせ対応:平日9時~12時・13時~17時(土日祝除く))中小・小規模事業者等の計画的経営改善応援補助金について new
2026-04-01
物価高騰や人手不足などの厳しい経営環境の中、生産性向上による賃上げに向けた環境整備を含む事業計画を定め、デジタルを活用した省力化等の経営改善に取り組む意欲的な事業者に対し、経費の一部を補助します。【1.類型・補助率・補助上限額(早見表)】
● 一般型事業計画書に基づき、生産性向上による賃上げに向けた環境整備を含む事業計画を定め、デジタルを活用した省力化等の経営改善に取り組む事業者を対象とします。● 経営革新計画活用型令和8年9月30日までに広島県知事の承認を受けた経営革新計画書を有する事業者を対象とします。● 通常枠事業計画の内容がデジタル活用に該当しない事業です。● デジタル枠事業計画の内容がデジタル活用に該当する事業です。※「デジタル活用」とは、デジタル技術の導入により業務プロセスの改善又は生産性向上を図る取組をいいます。単なる設備更新や、パソコン・スマホ・タブレット等の汎用機器の購入のみを目的とする取組は対象となりません。※一般型と経営革新計画活用型の重複申請はできません。※1社につき1申請までです。【2.補助対象者】広島県内に事業実施場所を有する中小・小規模事業者等を対象とします。【3.申請受付期間】令和8年5月11日(月)から令和8年8月31日(月)まで本補助金は、随時申請を受け付け、審査の結果に基づき随時採択を行います。ただし、予算額に達した場合は、受付期間内であっても受付を終了することがあります。【4.補助対象期間】交付決定の日から令和9年1月29日(金)まで【5.補助対象事業】生産性向上による賃上げに向けた環境整備を含む事業計画を定め、デジタルを活用した省力化等の経営改善に取り組む事業を対象とします。なお、設備投資は広島県内で行う必要があります。【6.補助対象経費】・機械装置等費・広報費・展示会等出展費・専門家謝金・専門家旅費・人材育成研修費※パソコン・スマホ・タブレットは原則として対象外ですが、交付要領に定める要件を満たす場合は例外的に対象となる場合があります。※補助対象経費について、他の補助制度で重複して交付決定を受けている場合は申請できません。【7.提出書類】(一般型)1 交付申請書(様式第1号)2 事業計画書及び収入・支出経費明細書(様式第1号別紙1・別紙2)3 見積書等の写し4 事業実態が確認できる書類5 申請者の実在及び事業実施場所が確認できる書類(経営革新計画活用型)上記1~4に加え、経営革新計画に係る承認申請書及び承認書の写しが必要です。ただし、令和8年8月中に申請する場合であって、令和8年9月30日までに承認を受ける予定であるときは、広島県の収受印(受付印)が確認できる承認申請書の写しをもって申請を受け付けることができます。※補助対象物件の単価が50万円(税抜)以上の場合は、相見積書の提出が必要です。【8.審査項目】・事業計画の実行性・事業計画の具体性・事業計画の効果・経営革新計画との整合性(経営革新計画活用型の場合)・デジタル活用の内容(デジタル枠の場合)(加点項目)・パートナーシップ構築宣言・リスキリング宣言※申請時点で各ポータルサイト上において公表されている場合に限ります。【9.提出方法】電子メール又は郵送にて提出をお願いします。(メールアドレス)keieikaizen@chuokai-hiroshima.or.jp(郵送先)〒730-0011広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル6階広島県中小企業団体中央会「中小・小規模事業者等の計画的経営改善応援補助金窓口」宛※提出方法が電子メール又は郵送のいずれであっても、審査に影響はありません。※円滑な受付のため、電子メールでの提出を推奨します。【10.申請様式・交付要領・Q&A・チラシ】下記の申請様式をダウンロードのうえ、申請書類を作成してください。申請に当たっては、交付要領を必ずご確認ください。1 申請様式●中小・小規模事業者等の計画的経営改善応援補助金申請様式(様式第1号,様式第1号別紙1・2)●申請様式記入例(※準備中)2 交付要領及び基準3 Q&A(※準備中)4 チラシ5 お問い合わせ先広島県中小企業団体中央会事業推進部 林・内海・原田Mail:keieikaizen@chuokai-hiroshima.or.jpTel :082-228-0926
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物価高騰や人手不足などの厳しい経営環境の中、生産性向上による賃上げに向けた環境整備を含む事業計画を定め、デジタルを活用した省力化等の経営改善に取り組む意欲的な事業者に対し、経費の一部を補助します。【1.類型・補助率・補助上限額(早見表)】
● 一般型事業計画書に基づき、生産性向上による賃上げに向けた環境整備を含む事業計画を定め、デジタルを活用した省力化等の経営改善に取り組む事業者を対象とします。● 経営革新計画活用型令和8年9月30日までに広島県知事の承認を受けた経営革新計画書を有する事業者を対象とします。● 通常枠事業計画の内容がデジタル活用に該当しない事業です。● デジタル枠事業計画の内容がデジタル活用に該当する事業です。※「デジタル活用」とは、デジタル技術の導入により業務プロセスの改善又は生産性向上を図る取組をいいます。単なる設備更新や、パソコン・スマホ・タブレット等の汎用機器の購入のみを目的とする取組は対象となりません。※一般型と経営革新計画活用型の重複申請はできません。※1社につき1申請までです。【2.補助対象者】広島県内に事業実施場所を有する中小・小規模事業者等を対象とします。【3.申請受付期間】令和8年5月11日(月)から令和8年8月31日(月)まで本補助金は、随時申請を受け付け、審査の結果に基づき随時採択を行います。ただし、予算額に達した場合は、受付期間内であっても受付を終了することがあります。【4.補助対象期間】交付決定の日から令和9年1月29日(金)まで【5.補助対象事業】生産性向上による賃上げに向けた環境整備を含む事業計画を定め、デジタルを活用した省力化等の経営改善に取り組む事業を対象とします。なお、設備投資は広島県内で行う必要があります。【6.補助対象経費】・機械装置等費・広報費・展示会等出展費・専門家謝金・専門家旅費・人材育成研修費※パソコン・スマホ・タブレットは原則として対象外ですが、交付要領に定める要件を満たす場合は例外的に対象となる場合があります。※補助対象経費について、他の補助制度で重複して交付決定を受けている場合は申請できません。【7.提出書類】(一般型)1 交付申請書(様式第1号)2 事業計画書及び収入・支出経費明細書(様式第1号別紙1・別紙2)3 見積書等の写し4 事業実態が確認できる書類5 申請者の実在及び事業実施場所が確認できる書類(経営革新計画活用型)上記1~4に加え、経営革新計画に係る承認申請書及び承認書の写しが必要です。ただし、令和8年8月中に申請する場合であって、令和8年9月30日までに承認を受ける予定であるときは、広島県の収受印(受付印)が確認できる承認申請書の写しをもって申請を受け付けることができます。※補助対象物件の単価が50万円(税抜)以上の場合は、相見積書の提出が必要です。【8.審査項目】・事業計画の実行性・事業計画の具体性・事業計画の効果・経営革新計画との整合性(経営革新計画活用型の場合)・デジタル活用の内容(デジタル枠の場合)(加点項目)・パートナーシップ構築宣言・リスキリング宣言※申請時点で各ポータルサイト上において公表されている場合に限ります。【9.提出方法】電子メール又は郵送にて提出をお願いします。(メールアドレス)keieikaizen@chuokai-hiroshima.or.jp(郵送先)〒730-0011広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル6階広島県中小企業団体中央会「中小・小規模事業者等の計画的経営改善応援補助金窓口」宛※提出方法が電子メール又は郵送のいずれであっても、審査に影響はありません。※円滑な受付のため、電子メールでの提出を推奨します。【10.申請様式・交付要領・Q&A・チラシ】下記の申請様式をダウンロードのうえ、申請書類を作成してください。申請に当たっては、交付要領を必ずご確認ください。1 申請様式●中小・小規模事業者等の計画的経営改善応援補助金申請様式(様式第1号,様式第1号別紙1・2)●申請様式記入例(※準備中)2 交付要領及び基準3 Q&A(※準備中)4 チラシ5 お問い合わせ先広島県中小企業団体中央会事業推進部 林・内海・原田Mail:keieikaizen@chuokai-hiroshima.or.jpTel :082-228-0926
(お問い合わせ対応:平日9時~12時・13時~17時(土日祝除く))中小・小規模事業者等の計画的経営改善応援補助金について new
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物価高騰や人手不足などの厳しい経営環境の中、生産性向上による賃上げに向けた環境整備を含む事業計画を定め、デジタルを活用した省力化等の経営改善に取り組む意欲的な事業者に対し、経費の一部を補助します。【1.類型・補助率・補助上限額(早見表)】
● 一般型事業計画書に基づき、生産性向上による賃上げに向けた環境整備を含む事業計画を定め、デジタルを活用した省力化等の経営改善に取り組む事業者を対象とします。● 経営革新計画活用型令和8年9月30日までに広島県知事の承認を受けた経営革新計画書を有する事業者を対象とします。● 通常枠事業計画の内容がデジタル活用に該当しない事業です。● デジタル枠事業計画の内容がデジタル活用に該当する事業です。※「デジタル活用」とは、デジタル技術の導入により業務プロセスの改善又は生産性向上を図る取組をいいます。単なる設備更新や、パソコン・スマホ・タブレット等の汎用機器の購入のみを目的とする取組は対象となりません。※一般型と経営革新計画活用型の重複申請はできません。※1社につき1申請までです。【2.補助対象者】広島県内に事業実施場所を有する中小・小規模事業者等を対象とします。【3.申請受付期間】令和8年5月11日(月)から令和8年8月31日(月)まで本補助金は、随時申請を受け付け、審査の結果に基づき随時採択を行います。ただし、予算額に達した場合は、受付期間内であっても受付を終了することがあります。【4.補助対象期間】交付決定の日から令和9年1月29日(金)まで【5.補助対象事業】生産性向上による賃上げに向けた環境整備を含む事業計画を定め、デジタルを活用した省力化等の経営改善に取り組む事業を対象とします。なお、設備投資は広島県内で行う必要があります。【6.補助対象経費】・機械装置等費・広報費・展示会等出展費・専門家謝金・専門家旅費・人材育成研修費※パソコン・スマホ・タブレットは原則として対象外ですが、交付要領に定める要件を満たす場合は例外的に対象となる場合があります。※補助対象経費について、他の補助制度で重複して交付決定を受けている場合は申請できません。【7.提出書類】(一般型)1 交付申請書(様式第1号)2 事業計画書及び収入・支出経費明細書(様式第1号別紙1・別紙2)3 見積書等の写し4 事業実態が確認できる書類5 申請者の実在及び事業実施場所が確認できる書類(経営革新計画活用型)上記1~4に加え、経営革新計画に係る承認申請書及び承認書の写しが必要です。ただし、令和8年8月中に申請する場合であって、令和8年9月30日までに承認を受ける予定であるときは、広島県の収受印(受付印)が確認できる承認申請書の写しをもって申請を受け付けることができます。※補助対象物件の単価が50万円(税抜)以上の場合は、相見積書の提出が必要です。【8.審査項目】・事業計画の実行性・事業計画の具体性・事業計画の効果・経営革新計画との整合性(経営革新計画活用型の場合)・デジタル活用の内容(デジタル枠の場合)(加点項目)・パートナーシップ構築宣言・リスキリング宣言※申請時点で各ポータルサイト上において公表されている場合に限ります。【9.提出方法】電子メール又は郵送にて提出をお願いします。(メールアドレス)keieikaizen@chuokai-hiroshima.or.jp(郵送先)〒730-0011広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル6階広島県中小企業団体中央会「中小・小規模事業者等の計画的経営改善応援補助金窓口」宛※提出方法が電子メール又は郵送のいずれであっても、審査に影響はありません。※円滑な受付のため、電子メールでの提出を推奨します。【10.申請様式・交付要領・Q&A・チラシ】下記の申請様式をダウンロードのうえ、申請書類を作成してください。申請に当たっては、交付要領を必ずご確認ください。1 申請様式●中小・小規模事業者等の計画的経営改善応援補助金申請様式(様式第1号,様式第1号別紙1・2)●申請様式記入例(※準備中)2 交付要領及び基準3 Q&A(※準備中)4 チラシ5 お問い合わせ先広島県中小企業団体中央会事業推進部 林・内海・原田Mail:keieikaizen@chuokai-hiroshima.or.jpTel :082-228-0926
(お問い合わせ対応:平日9時~12時・13時~17時(土日祝除く))

































