広島県中小企業団体中央会

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    令和6年6月21 日に閣議決定された規制改革実施計画において、「厚生労働省は、使用者が、労働者に対し、当該労働者の自由な意思に反して当該使用者の商品・サービスを購入させること(以下「自爆営業」という。)に係る関係法令上の論点を整理した上で、労働基準法、労働契約法及び民法上違法となり得る自爆営業の類型や、パワーハラスメントに該当し得る自爆営業に関連する使用者等の言動の例を明確に示す。また、上記の内容や、具体的な相談先を分かりやすく示したパンフレットを作成する等、企業及び労働者の双方に周知を行う」ことが記載されました。これを受けて、今般、以下①の通り、厚生労働省HPにおいて公表されました。
 
▼詳細は以下のリンク先をご覧下さい▼
 
 
 
②雇用環境・均等局の下記ページ下部 「より詳しい情報について」>「労働者に対する商品の買取り強要等について」に掲載しております。
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント
 
③労働基準局の「業種別・職種別対策」の欄に掲載しております。
労働基準関係リーフレット
 

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