広島県中小企業団体中央会

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  • 企業の皆様へ ~倫理法・倫理規程を御存知ですか?~(人事院国家公務員倫理審査会事務局より) 

    2025-01-10
      企業の皆様と国家公務員が接する際、国家公務員には一定のルールがあります。企業と「利害関係」(契約関係、許認可の申請や立入検査を受けるなど事業の所管関係等)のある国家公務員に対し、例えば以下の行為をすると、相手方の国家公務員が倫理法・倫理規程違反に問われます。
    ・ 金銭、物品等(祝儀、香典などを含む。)の贈与をすること
    ・ 車による送迎など無償のサービスを提供すること
    ・ 供応接待をすること(国家公務員が割り勘により「自己の費用」を適正に負担している場合、飲食は可能)
    これらの行為のほかにも禁止される行為があります。
     
     国家公務員倫理審査会ホームページに、企業の皆様向けの各種資料・教材を御用意しておりますので、詳細は、こちらで御確認ください。
    また、「利害関係」がない場合でも、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を行うと、それを受けた国家公務員が倫理法・倫理規程違反に問われます。具体的な行為の可否について疑義がある場合は、相手方の国の機関又は倫理審査会にお問い合わせください。なお、倫理法・倫理規程に違反すると疑われる行為に気付かれた際には、「公務員倫理ホットライン」へ御連絡ください。
     
    ◆公務員倫理ホットライン◆
    【メール】 rinrimail@jinji.go.jp (郵送による通報も受け付けております。詳細はこちらのwebサイトを参照ください。)
    ※ 通報者の氏名等は窓口限りにとどめられるなど、通報により不利益な取扱いを受けないよう万全を期しています。

     
    《担当》
    国家公務員倫理審査会事務局
    〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3
    電話:03-3581-7031

    企業の皆様へ ~倫理法・倫理規程を御存知ですか?~(人事院国家公務員倫理審査会事務局より) 

    2025-01-10
      企業の皆様と国家公務員が接する際、国家公務員には一定のルールがあります。企業と「利害関係」(契約関係、許認可の申請や立入検査を受けるなど事業の所管関係等)のある国家公務員に対し、例えば以下の行為をすると、相手方の国家公務員が倫理法・倫理規程違反に問われます。
    ・ 金銭、物品等(祝儀、香典などを含む。)の贈与をすること
    ・ 車による送迎など無償のサービスを提供すること
    ・ 供応接待をすること(国家公務員が割り勘により「自己の費用」を適正に負担している場合、飲食は可能)
    これらの行為のほかにも禁止される行為があります。
     
     国家公務員倫理審査会ホームページに、企業の皆様向けの各種資料・教材を御用意しておりますので、詳細は、こちらで御確認ください。
    また、「利害関係」がない場合でも、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を行うと、それを受けた国家公務員が倫理法・倫理規程違反に問われます。具体的な行為の可否について疑義がある場合は、相手方の国の機関又は倫理審査会にお問い合わせください。なお、倫理法・倫理規程に違反すると疑われる行為に気付かれた際には、「公務員倫理ホットライン」へ御連絡ください。
     
    ◆公務員倫理ホットライン◆
    【メール】 rinrimail@jinji.go.jp (郵送による通報も受け付けております。詳細はこちらのwebサイトを参照ください。)
    ※ 通報者の氏名等は窓口限りにとどめられるなど、通報により不利益な取扱いを受けないよう万全を期しています。

     
    《担当》
    国家公務員倫理審査会事務局
    〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3
    電話:03-3581-7031
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  • 企業の皆様へ ~倫理法・倫理規程を御存知ですか?~(人事院国家公務員倫理審査会事務局より) 

    2025-01-10
      企業の皆様と国家公務員が接する際、国家公務員には一定のルールがあります。企業と「利害関係」(契約関係、許認可の申請や立入検査を受けるなど事業の所管関係等)のある国家公務員に対し、例えば以下の行為をすると、相手方の国家公務員が倫理法・倫理規程違反に問われます。
    ・ 金銭、物品等(祝儀、香典などを含む。)の贈与をすること
    ・ 車による送迎など無償のサービスを提供すること
    ・ 供応接待をすること(国家公務員が割り勘により「自己の費用」を適正に負担している場合、飲食は可能)
    これらの行為のほかにも禁止される行為があります。
     
     国家公務員倫理審査会ホームページに、企業の皆様向けの各種資料・教材を御用意しておりますので、詳細は、こちらで御確認ください。
    また、「利害関係」がない場合でも、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を行うと、それを受けた国家公務員が倫理法・倫理規程違反に問われます。具体的な行為の可否について疑義がある場合は、相手方の国の機関又は倫理審査会にお問い合わせください。なお、倫理法・倫理規程に違反すると疑われる行為に気付かれた際には、「公務員倫理ホットライン」へ御連絡ください。
     
    ◆公務員倫理ホットライン◆
    【メール】 rinrimail@jinji.go.jp (郵送による通報も受け付けております。詳細はこちらのwebサイトを参照ください。)
    ※ 通報者の氏名等は窓口限りにとどめられるなど、通報により不利益な取扱いを受けないよう万全を期しています。

     
    《担当》
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    〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3
    電話:03-3581-7031

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    2025-01-10
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    ・ 金銭、物品等(祝儀、香典などを含む。)の贈与をすること
    ・ 車による送迎など無償のサービスを提供すること
    ・ 供応接待をすること(国家公務員が割り勘により「自己の費用」を適正に負担している場合、飲食は可能)
    これらの行為のほかにも禁止される行為があります。
     
     国家公務員倫理審査会ホームページに、企業の皆様向けの各種資料・教材を御用意しておりますので、詳細は、こちらで御確認ください。
    また、「利害関係」がない場合でも、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を行うと、それを受けた国家公務員が倫理法・倫理規程違反に問われます。具体的な行為の可否について疑義がある場合は、相手方の国の機関又は倫理審査会にお問い合わせください。なお、倫理法・倫理規程に違反すると疑われる行為に気付かれた際には、「公務員倫理ホットライン」へ御連絡ください。
     
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・ 金銭、物品等(祝儀、香典などを含む。)の贈与をすること
・ 車による送迎など無償のサービスを提供すること
・ 供応接待をすること(国家公務員が割り勘により「自己の費用」を適正に負担している場合、飲食は可能)
これらの行為のほかにも禁止される行為があります。
 
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