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平成28年度 高年齢者雇用安定助成金の制度改正のご案内(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より)
2016-05-18高年齢者雇用安定助成金は、平成28年4月1日から以下のとおり制度改正されました。赤文字の箇所が主な改正内容です。
1)高年齢者活用促進コース【内容の拡充】
●高年齢者活用促進の措置
①新分野への進出等
②機械設備の導入等
③高年齢者の雇用管理制度の導入等
④健康管理制度の導入【当該措置を新たに追加】
人間ドック又は生活習慣病予防検診制度を導入した場合、コンサルタントへの依頼等に要した費用について30万円を要したものとみなします。(制度を就業規則等に規定する必要があります。)
⑤定年の引上げ等【100万円のみなし費用の対象となる措置における年齢の引下げ】
※次のいずれかの措置を講じた場合に100万円のみなし費用の対象となります。
・66歳以上への定年の引上げ
・定年の定めの廃止
・65歳以上への定年の引上げ及び希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
●助成額
①~⑤に係る環境整備計画の実施に要した費用の額の2/3(中小企業以外1/2)
※60歳以上の雇用者1人当たり20万円上限(上限1,000万円)
※ただし、以下のいずれかの事業主の場合は60歳以上の雇用者1人当たり30万円上限
a 建設・製造・医療・保育・介護の分野に係る事業を営む事業主
b 65歳以上の高年齢者(高年齢継続被保険者)の雇用割合が4%以上の事業所
c 高年齢者活用促進の措置のうち「機械設備の導入等」を実施した事業主
(2)高年齢者無期雇用転換コース【新設】
●助成内容
50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して、
その人数に応じ助成します。(制度を就業規則等に規定する必要があります。)
●助成額
対象者1人につき50万円(中小企業以外は1人につき40万円)
ただし、1支給申請年度あたりの上限は10人とします。
(3)改正後の制度の適用について
改正内容については、平成28年4月1日以降に環境整備計画書を提出された事業主に適用されます。
※詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HPをご覧ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/index.html
平成28年度 高年齢者雇用安定助成金の制度改正のご案内(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より)
2016-05-18高年齢者雇用安定助成金は、平成28年4月1日から以下のとおり制度改正されました。赤文字の箇所が主な改正内容です。
1)高年齢者活用促進コース【内容の拡充】
●高年齢者活用促進の措置
①新分野への進出等
②機械設備の導入等
③高年齢者の雇用管理制度の導入等
④健康管理制度の導入【当該措置を新たに追加】
人間ドック又は生活習慣病予防検診制度を導入した場合、コンサルタントへの依頼等に要した費用について30万円を要したものとみなします。(制度を就業規則等に規定する必要があります。)
⑤定年の引上げ等【100万円のみなし費用の対象となる措置における年齢の引下げ】
※次のいずれかの措置を講じた場合に100万円のみなし費用の対象となります。
・66歳以上への定年の引上げ
・定年の定めの廃止
・65歳以上への定年の引上げ及び希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
●助成額
①~⑤に係る環境整備計画の実施に要した費用の額の2/3(中小企業以外1/2)
※60歳以上の雇用者1人当たり20万円上限(上限1,000万円)
※ただし、以下のいずれかの事業主の場合は60歳以上の雇用者1人当たり30万円上限
a 建設・製造・医療・保育・介護の分野に係る事業を営む事業主
b 65歳以上の高年齢者(高年齢継続被保険者)の雇用割合が4%以上の事業所
c 高年齢者活用促進の措置のうち「機械設備の導入等」を実施した事業主
(2)高年齢者無期雇用転換コース【新設】
●助成内容
50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して、
その人数に応じ助成します。(制度を就業規則等に規定する必要があります。)
●助成額
対象者1人につき50万円(中小企業以外は1人につき40万円)
ただし、1支給申請年度あたりの上限は10人とします。
(3)改正後の制度の適用について
改正内容については、平成28年4月1日以降に環境整備計画書を提出された事業主に適用されます。
※詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HPをご覧ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/index.html
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平成28年度 高年齢者雇用安定助成金の制度改正のご案内(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より)
2016-05-18高年齢者雇用安定助成金は、平成28年4月1日から以下のとおり制度改正されました。赤文字の箇所が主な改正内容です。
1)高年齢者活用促進コース【内容の拡充】
●高年齢者活用促進の措置
①新分野への進出等
②機械設備の導入等
③高年齢者の雇用管理制度の導入等
④健康管理制度の導入【当該措置を新たに追加】
人間ドック又は生活習慣病予防検診制度を導入した場合、コンサルタントへの依頼等に要した費用について30万円を要したものとみなします。(制度を就業規則等に規定する必要があります。)
⑤定年の引上げ等【100万円のみなし費用の対象となる措置における年齢の引下げ】
※次のいずれかの措置を講じた場合に100万円のみなし費用の対象となります。
・66歳以上への定年の引上げ
・定年の定めの廃止
・65歳以上への定年の引上げ及び希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
●助成額
①~⑤に係る環境整備計画の実施に要した費用の額の2/3(中小企業以外1/2)
※60歳以上の雇用者1人当たり20万円上限(上限1,000万円)
※ただし、以下のいずれかの事業主の場合は60歳以上の雇用者1人当たり30万円上限
a 建設・製造・医療・保育・介護の分野に係る事業を営む事業主
b 65歳以上の高年齢者(高年齢継続被保険者)の雇用割合が4%以上の事業所
c 高年齢者活用促進の措置のうち「機械設備の導入等」を実施した事業主
(2)高年齢者無期雇用転換コース【新設】
●助成内容
50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して、
その人数に応じ助成します。(制度を就業規則等に規定する必要があります。)
●助成額
対象者1人につき50万円(中小企業以外は1人につき40万円)
ただし、1支給申請年度あたりの上限は10人とします。
(3)改正後の制度の適用について
改正内容については、平成28年4月1日以降に環境整備計画書を提出された事業主に適用されます。
※詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HPをご覧ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/index.html
平成28年度 高年齢者雇用安定助成金の制度改正のご案内(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より)
2016-05-18高年齢者雇用安定助成金は、平成28年4月1日から以下のとおり制度改正されました。赤文字の箇所が主な改正内容です。
1)高年齢者活用促進コース【内容の拡充】
●高年齢者活用促進の措置
①新分野への進出等
②機械設備の導入等
③高年齢者の雇用管理制度の導入等
④健康管理制度の導入【当該措置を新たに追加】
人間ドック又は生活習慣病予防検診制度を導入した場合、コンサルタントへの依頼等に要した費用について30万円を要したものとみなします。(制度を就業規則等に規定する必要があります。)
⑤定年の引上げ等【100万円のみなし費用の対象となる措置における年齢の引下げ】
※次のいずれかの措置を講じた場合に100万円のみなし費用の対象となります。
・66歳以上への定年の引上げ
・定年の定めの廃止
・65歳以上への定年の引上げ及び希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
●助成額
①~⑤に係る環境整備計画の実施に要した費用の額の2/3(中小企業以外1/2)
※60歳以上の雇用者1人当たり20万円上限(上限1,000万円)
※ただし、以下のいずれかの事業主の場合は60歳以上の雇用者1人当たり30万円上限
a 建設・製造・医療・保育・介護の分野に係る事業を営む事業主
b 65歳以上の高年齢者(高年齢継続被保険者)の雇用割合が4%以上の事業所
c 高年齢者活用促進の措置のうち「機械設備の導入等」を実施した事業主
(2)高年齢者無期雇用転換コース【新設】
●助成内容
50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して、
その人数に応じ助成します。(制度を就業規則等に規定する必要があります。)
●助成額
対象者1人につき50万円(中小企業以外は1人につき40万円)
ただし、1支給申請年度あたりの上限は10人とします。
(3)改正後の制度の適用について
改正内容については、平成28年4月1日以降に環境整備計画書を提出された事業主に適用されます。
※詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HPをご覧ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/index.html