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雇用保険マルチジョブホルダー制度について(厚生労働省より)
2021-10-21令和4年1月1日より、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度(雇用保険マルチジョブホルダー制度)として施行されることとなりました。
詳細については、こちらをご覧下さい。(厚生労働省HP)
【参考資料】
○事業者向けリーフフレット(PDF)雇用保険マルチジョブホルダー制度について(厚生労働省より)
2021-10-21令和4年1月1日より、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度(雇用保険マルチジョブホルダー制度)として施行されることとなりました。
詳細については、こちらをご覧下さい。(厚生労働省HP)
【参考資料】
○事業者向けリーフフレット(PDF) -
雇用保険マルチジョブホルダー制度について(厚生労働省より)
2021-10-21令和4年1月1日より、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度(雇用保険マルチジョブホルダー制度)として施行されることとなりました。
詳細については、こちらをご覧下さい。(厚生労働省HP)
【参考資料】
○事業者向けリーフフレット(PDF)雇用保険マルチジョブホルダー制度について(厚生労働省より)
2021-10-21令和4年1月1日より、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度(雇用保険マルチジョブホルダー制度)として施行されることとなりました。
詳細については、こちらをご覧下さい。(厚生労働省HP)
【参考資料】
○事業者向けリーフフレット(PDF)