広島県中小企業団体中央会

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  • 12月1日~7日は「国家公務員倫理週間」です!(国家公務員倫理審査会より) 

    2016-12-02
    12月1日~7日は「国家公務員倫理週間」です!(国家公務員倫理審査会より)

    国家公務員倫理審査会では、12月1日から7日までを「国家公務員倫理週間」に設定し、各種啓発活動を行うこととしています。
    皆様もこれを機に、「国家公務員倫理」をちょっと覗いてみませんか。

    企業の皆様と国家公務員が接触する際、国家公務員には一定のルールがあります。
    「利害関係者」(契約の相手方、許認可の申請者、立入検査を受ける事業者等)との間で、例えば以下の行為が禁止されています。
    1.金銭、物品等の贈与を受けること
    2.無償の役務提供を受けること(社用車による送迎など)
    3.供応接待を受けること(「割り勘による飲食は可能」)

    また、「利害関係者」以外の事業者等との間でも、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を受けることが禁止されています。

    その他にも様々な禁止行為・行為規制があります。
    詳細は、国家公務員倫理審査会ウェブサイトをご参照下さい。
    http://www.jinji.go.jp/rinri/

    なお、国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に気付かれた際には、「公務員倫理ホットライン」へご連絡ください。
    ◆公務員倫理ホットライン◆
    【電話】 03-3581-5344 (土・日・祝日及び12/29~1/3を除く、9:30~18:15)
    【FAX】 03-3581-1802
    http://www.jinji.go.jp/rinri/tuuho/tuuho.htm
    ※通報された方々の氏名等は窓口限りにとどめられるなど、通報により不利益な取扱いを受けないよう万全を期しています。

    《担当》
    国家公務員倫理審査会事務局
    〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3
    電話(代表):03-3581-5311


    12月1日~7日は「国家公務員倫理週間」です!(国家公務員倫理審査会より) 

    2016-12-02
    12月1日~7日は「国家公務員倫理週間」です!(国家公務員倫理審査会より)

    国家公務員倫理審査会では、12月1日から7日までを「国家公務員倫理週間」に設定し、各種啓発活動を行うこととしています。
    皆様もこれを機に、「国家公務員倫理」をちょっと覗いてみませんか。

    企業の皆様と国家公務員が接触する際、国家公務員には一定のルールがあります。
    「利害関係者」(契約の相手方、許認可の申請者、立入検査を受ける事業者等)との間で、例えば以下の行為が禁止されています。
    1.金銭、物品等の贈与を受けること
    2.無償の役務提供を受けること(社用車による送迎など)
    3.供応接待を受けること(「割り勘による飲食は可能」)

    また、「利害関係者」以外の事業者等との間でも、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を受けることが禁止されています。

    その他にも様々な禁止行為・行為規制があります。
    詳細は、国家公務員倫理審査会ウェブサイトをご参照下さい。
    http://www.jinji.go.jp/rinri/

    なお、国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に気付かれた際には、「公務員倫理ホットライン」へご連絡ください。
    ◆公務員倫理ホットライン◆
    【電話】 03-3581-5344 (土・日・祝日及び12/29~1/3を除く、9:30~18:15)
    【FAX】 03-3581-1802
    http://www.jinji.go.jp/rinri/tuuho/tuuho.htm
    ※通報された方々の氏名等は窓口限りにとどめられるなど、通報により不利益な取扱いを受けないよう万全を期しています。

    《担当》
    国家公務員倫理審査会事務局
    〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3
    電話(代表):03-3581-5311


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    2016-12-02
    12月1日~7日は「国家公務員倫理週間」です!(国家公務員倫理審査会より)

    国家公務員倫理審査会では、12月1日から7日までを「国家公務員倫理週間」に設定し、各種啓発活動を行うこととしています。
    皆様もこれを機に、「国家公務員倫理」をちょっと覗いてみませんか。

    企業の皆様と国家公務員が接触する際、国家公務員には一定のルールがあります。
    「利害関係者」(契約の相手方、許認可の申請者、立入検査を受ける事業者等)との間で、例えば以下の行為が禁止されています。
    1.金銭、物品等の贈与を受けること
    2.無償の役務提供を受けること(社用車による送迎など)
    3.供応接待を受けること(「割り勘による飲食は可能」)

    また、「利害関係者」以外の事業者等との間でも、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を受けることが禁止されています。

    その他にも様々な禁止行為・行為規制があります。
    詳細は、国家公務員倫理審査会ウェブサイトをご参照下さい。
    http://www.jinji.go.jp/rinri/

    なお、国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に気付かれた際には、「公務員倫理ホットライン」へご連絡ください。
    ◆公務員倫理ホットライン◆
    【電話】 03-3581-5344 (土・日・祝日及び12/29~1/3を除く、9:30~18:15)
    【FAX】 03-3581-1802
    http://www.jinji.go.jp/rinri/tuuho/tuuho.htm
    ※通報された方々の氏名等は窓口限りにとどめられるなど、通報により不利益な取扱いを受けないよう万全を期しています。

    《担当》
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    12月1日~7日は「国家公務員倫理週間」です!(国家公務員倫理審査会より) 

    2016-12-02
    12月1日~7日は「国家公務員倫理週間」です!(国家公務員倫理審査会より)

    国家公務員倫理審査会では、12月1日から7日までを「国家公務員倫理週間」に設定し、各種啓発活動を行うこととしています。
    皆様もこれを機に、「国家公務員倫理」をちょっと覗いてみませんか。

    企業の皆様と国家公務員が接触する際、国家公務員には一定のルールがあります。
    「利害関係者」(契約の相手方、許認可の申請者、立入検査を受ける事業者等)との間で、例えば以下の行為が禁止されています。
    1.金銭、物品等の贈与を受けること
    2.無償の役務提供を受けること(社用車による送迎など)
    3.供応接待を受けること(「割り勘による飲食は可能」)

    また、「利害関係者」以外の事業者等との間でも、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を受けることが禁止されています。

    その他にも様々な禁止行為・行為規制があります。
    詳細は、国家公務員倫理審査会ウェブサイトをご参照下さい。
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1.金銭、物品等の贈与を受けること
2.無償の役務提供を受けること(社用車による送迎など)
3.供応接待を受けること(「割り勘による飲食は可能」)

また、「利害関係者」以外の事業者等との間でも、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を受けることが禁止されています。

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