中央会からのお知らせ
労働保険の年度更新期間及び障害者雇用納付金の納付期限等の延長について(厚生労働省より)
2020-05-19
労働保険の年度更新及び障害者雇用納付金については、令和2年5月11 日に「労働保険料等に関する納期限等を延長する件」及び「障害者の雇用の促進等に関する法律第62条の規定によりその例によることとされる国税通則法第11 条及び国税通則法施行令第3条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件」が告示・適用され、労働保険の年度更新期間及び障害者雇用納付金の納付期限等について延長を行う措置が講じられました。
詳細については、以下をご覧下さい。
1.労働保険の年度更新期間の延長について(厚生労働省HP)
2.障害者雇用納付金に係る申告書の提出及び納付の期限の延長について(高齢・障害・求職者雇用支援機構より)