中央会からのお知らせ
職場におけるセクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策について(厚生労働省より)
2018-12-17
ハラスメントは、働く人の個人としての尊厳や人格を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、働く人が能力を十分に発揮することの妨げにもなります。それはまた、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障につながり、社会的評価に悪影響を与えかねない問題です。
事業主の方は、労働者にとって働きやすい職場環境、企業として総合的な対策を講じるようよろしくお願いいたします。
詳細については「職場におけるセクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!!」をご覧下さい。
事業主の方は、労働者にとって働きやすい職場環境、企業として総合的な対策を講じるようよろしくお願いいたします。
詳細については「職場におけるセクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!!」をご覧下さい。