広島県中小企業団体中央会

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中央会ニュース

取引力強化推進事業の公募について 

2017-05-29
広島県中小企業団体中央会では、「取引力強化推進事業」の公募を以下の通り公募いたします。
当事業は、中小企業者・小規模事業者の取引力強化を図るため、組合等中小企業が連携して行う効率的・効果的な販路開拓の取り組みを支援する事業です。
実施を希望される場合は、下記の公募要領をご覧の上、ご応募下さい。

■補助対象となる事業内容
中小企業・小規模事業者が連携して、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を図るために行う特徴的又は先進的な事業。

<具体的な事業分類>
中小企業・小規模事業者が連携し、共同事業の活性化や受注促進等取引力の強化促進を図るために行う、先進的又は波及効果・横展開が期待される事業。
A.共同事業活性化
共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介等行う組合ホームページやチラシ等の検討や作成を行う事業。
B.受注促進
  共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。
C.ブランド構築
  連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行う事業。
D.取引条件改善
  団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等、組合員の取引条件の改善、構造改革を促進するために行う事業。
E.その他
  上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進するための事業。

■補助対象者
 本事業の補助対象となる組合等は、以下の要件を備えているものとします。
①事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
②事業協同小組合及び企業組合。
③協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者であったもの。
④事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者であるもの。
⑤その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
⑥一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
⑤前記①~④に掲げる組合以外の組合であって他の特別の法律に基づく組合にあっては、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小企業者であるもの。
※小規模事業者
  常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人以下の会社及び個人)
 
■補助金額及び補助対象経費
・1件当たりの補助金額は500千円を上限(下限額は100千円)とし、補助対象経費総額の2/3を助成します。
※応募件数の状況に応じて補助金上限額が変更となる場合があります。
・補助対象経費は、謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費となります。

■補助事業実施期間
補助金の交付決定を受けた日から平成30年2月15日まで
  
■公募期間
平成29年5月29日(月)~平成29年6月19日(月)

■応募先
広島県中小企業団体中央会 

■公募要領
https://www.chuokai-hiroshima.or.jp/news/29torihiki1.pdf
■応募様式
https://www.chuokai-hiroshima.or.jp/news/29torihiki2.doc

■ご相談・お問い合わせ 
情報調査部 白井・原田 TEL(082)228-0926