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8月1日以降における催物の開催制限について(内閣官房より)
2020-07-30
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2月5月25日変更)に基づき、5月25日以降、移行期間として概ね3週間ごとに地域の感染状況や感染拡大リスク等の評価を行いながら、イベント開催制限等の段階的な緩和を図ってまいりましたが、8月1日以降の催物開催については、下記(内閣官房HP)の事項について留意いただきますようお願いいたします。
なお、今後の感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、下記の取扱いに変更があり得ることにも留意ください。
○8月1日以降における催物の開催制限等について
(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 HP)
なお、今後の感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、下記の取扱いに変更があり得ることにも留意ください。
○8月1日以降における催物の開催制限等について
(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 HP)