広島県中小企業団体中央会

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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁より) 

2020-05-18
 国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です。
 この度、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。

 詳細については、こちらをご覧下さい。(国税庁HP)