広島県中小企業団体中央会

082-228-0926(本所・広島)
084-922-4258(支所・福山)
chuokai@chuokai-hiroshima.or.jp

更新情報一覧

中小企業向け所得拡大促進税制について(中小企業庁より) 

2018-10-22
 「所得拡大促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。 この度、平成30年度税制改正において、基準年度(平成24年度)の給与総額との比較の廃止や、「継続雇用者」の定義を見直し、計算方法を簡素化したほか、税額控除率も拡充するなどの改正が行われています。
 
 詳細については「積極的な賃上げに取り組む企業を応援します(中小企業向け所得拡大促進税制)」をご覧ください。