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地域別最低賃金額が改定されました(厚生労働省より)
2018-10-03
最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものであり、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称に関わらず、全ての労働者に適用されます。
都道府県毎に決定される地域別最低賃金額が改定され、10月1日から順次発効します。
詳細については「地域別最低賃金の全国一覧」をご覧下さい。
都道府県毎に決定される地域別最低賃金額が改定され、10月1日から順次発効します。
詳細については「地域別最低賃金の全国一覧」をご覧下さい。