広島県中小企業団体中央会

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  • ストレスチェック制度に係る関係省令、告示及び指針の制定について(厚生労働省より) 

    2015-05-28
      平成26年6月25日に公布された、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)において、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく面接指導の実施を事業者に義務付けること等を内容としたストレスチェック制度が新たに創設されました。
      今般、ストレスチェック制度等に関し必要な関係省令の整備を行うため、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第94号)」が、平成27年4月15日に公布され、このうちストレスチェック制度に係るものについては、平成27年12月1日から施行されることとなっています。
    また、看護師又は精神保健福祉士がストレスチェックを実施するに当たって受けるべき研修の内容を定めた告示及びストレスチェック制度を適切かつ有効な実施を図るための指針が、平成27年4月15日に公布・公表され、平成27年12月1日から適用されることとなっています。

    ※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/summary/

    ストレスチェック制度に係る関係省令、告示及び指針の制定について(厚生労働省より) 

    2015-05-28
      平成26年6月25日に公布された、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)において、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく面接指導の実施を事業者に義務付けること等を内容としたストレスチェック制度が新たに創設されました。
      今般、ストレスチェック制度等に関し必要な関係省令の整備を行うため、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第94号)」が、平成27年4月15日に公布され、このうちストレスチェック制度に係るものについては、平成27年12月1日から施行されることとなっています。
    また、看護師又は精神保健福祉士がストレスチェックを実施するに当たって受けるべき研修の内容を定めた告示及びストレスチェック制度を適切かつ有効な実施を図るための指針が、平成27年4月15日に公布・公表され、平成27年12月1日から適用されることとなっています。

    ※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/summary/
    更新情報一覧
  • ストレスチェック制度に係る関係省令、告示及び指針の制定について(厚生労働省より) 

    2015-05-28
      平成26年6月25日に公布された、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)において、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく面接指導の実施を事業者に義務付けること等を内容としたストレスチェック制度が新たに創設されました。
      今般、ストレスチェック制度等に関し必要な関係省令の整備を行うため、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第94号)」が、平成27年4月15日に公布され、このうちストレスチェック制度に係るものについては、平成27年12月1日から施行されることとなっています。
    また、看護師又は精神保健福祉士がストレスチェックを実施するに当たって受けるべき研修の内容を定めた告示及びストレスチェック制度を適切かつ有効な実施を図るための指針が、平成27年4月15日に公布・公表され、平成27年12月1日から適用されることとなっています。

    ※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/summary/

    ストレスチェック制度に係る関係省令、告示及び指針の制定について(厚生労働省より) 

    2015-05-28
      平成26年6月25日に公布された、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)において、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく面接指導の実施を事業者に義務付けること等を内容としたストレスチェック制度が新たに創設されました。
      今般、ストレスチェック制度等に関し必要な関係省令の整備を行うため、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第94号)」が、平成27年4月15日に公布され、このうちストレスチェック制度に係るものについては、平成27年12月1日から施行されることとなっています。
    また、看護師又は精神保健福祉士がストレスチェックを実施するに当たって受けるべき研修の内容を定めた告示及びストレスチェック制度を適切かつ有効な実施を図るための指針が、平成27年4月15日に公布・公表され、平成27年12月1日から適用されることとなっています。

    ※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/summary/
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  今般、ストレスチェック制度等に関し必要な関係省令の整備を行うため、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第94号)」が、平成27年4月15日に公布され、このうちストレスチェック制度に係るものについては、平成27年12月1日から施行されることとなっています。
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※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
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