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改正育児・介護休業法等の周知について(広島労働局より)
2025-04-16
育児・介護休業法の改正に係るご案内です。詳細は以下をご覧下さい。
1 リーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」今回の改正では、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための 措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正を行っています。
◆ 令和7年(2025)年4月1日から施行①子の看護休暇の見直し、②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大、③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加④育児のためのテレワーク導入⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大、⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和⑦介護離職防止のための雇用環境整備、⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等⑨介護のためのテレワーク導入
◆令和7年(2025)年10月1日から施行⑩柔軟な働き方を実現するための措置等、⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮今回の改正で、〇行動計画策定・変更時に、育児休業等の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定が義務付けられました。〇認定基準が見直されました。(詳細は、リーフレットをご参照ください。)
【令和7年4月から2年間の認定基準の経過措置】
改正前の旧基準達成による認定計画期間の時期に関わらず、令和9年3月31日までは旧基準で申請することができます。ただ、この場合に付与される「くるみん」及び「トライくるみん」認定マークは旧基準達成による認定マークとなります。
令和6年度に、「共働き・共育て」の実現に向けて、育休中の業務代替を行う周囲労働者への支援を行う「育休中等業務代替支援コース」の拡充と男性の育児休業取得促進に向けた「出生時両立支援コース」の見直しを行いました。改正育児・介護休業法等の周知について(広島労働局より)
2025-04-16
育児・介護休業法の改正に係るご案内です。詳細は以下をご覧下さい。
1 リーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」今回の改正では、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための 措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正を行っています。
◆ 令和7年(2025)年4月1日から施行①子の看護休暇の見直し、②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大、③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加④育児のためのテレワーク導入⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大、⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和⑦介護離職防止のための雇用環境整備、⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等⑨介護のためのテレワーク導入
◆令和7年(2025)年10月1日から施行⑩柔軟な働き方を実現するための措置等、⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮今回の改正で、〇行動計画策定・変更時に、育児休業等の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定が義務付けられました。〇認定基準が見直されました。(詳細は、リーフレットをご参照ください。)
【令和7年4月から2年間の認定基準の経過措置】
改正前の旧基準達成による認定計画期間の時期に関わらず、令和9年3月31日までは旧基準で申請することができます。ただ、この場合に付与される「くるみん」及び「トライくるみん」認定マークは旧基準達成による認定マークとなります。
令和6年度に、「共働き・共育て」の実現に向けて、育休中の業務代替を行う周囲労働者への支援を行う「育休中等業務代替支援コース」の拡充と男性の育児休業取得促進に向けた「出生時両立支援コース」の見直しを行いました。 -
改正育児・介護休業法等の周知について(広島労働局より)
2025-04-16
育児・介護休業法の改正に係るご案内です。詳細は以下をご覧下さい。
1 リーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」今回の改正では、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための 措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正を行っています。
◆ 令和7年(2025)年4月1日から施行①子の看護休暇の見直し、②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大、③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加④育児のためのテレワーク導入⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大、⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和⑦介護離職防止のための雇用環境整備、⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等⑨介護のためのテレワーク導入
◆令和7年(2025)年10月1日から施行⑩柔軟な働き方を実現するための措置等、⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮今回の改正で、〇行動計画策定・変更時に、育児休業等の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定が義務付けられました。〇認定基準が見直されました。(詳細は、リーフレットをご参照ください。)
【令和7年4月から2年間の認定基準の経過措置】
改正前の旧基準達成による認定計画期間の時期に関わらず、令和9年3月31日までは旧基準で申請することができます。ただ、この場合に付与される「くるみん」及び「トライくるみん」認定マークは旧基準達成による認定マークとなります。
令和6年度に、「共働き・共育て」の実現に向けて、育休中の業務代替を行う周囲労働者への支援を行う「育休中等業務代替支援コース」の拡充と男性の育児休業取得促進に向けた「出生時両立支援コース」の見直しを行いました。改正育児・介護休業法等の周知について(広島労働局より)
2025-04-16
育児・介護休業法の改正に係るご案内です。詳細は以下をご覧下さい。
1 リーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」今回の改正では、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための 措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正を行っています。
◆ 令和7年(2025)年4月1日から施行①子の看護休暇の見直し、②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大、③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加④育児のためのテレワーク導入⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大、⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和⑦介護離職防止のための雇用環境整備、⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等⑨介護のためのテレワーク導入
◆令和7年(2025)年10月1日から施行⑩柔軟な働き方を実現するための措置等、⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮今回の改正で、〇行動計画策定・変更時に、育児休業等の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定が義務付けられました。〇認定基準が見直されました。(詳細は、リーフレットをご参照ください。)
【令和7年4月から2年間の認定基準の経過措置】
改正前の旧基準達成による認定計画期間の時期に関わらず、令和9年3月31日までは旧基準で申請することができます。ただ、この場合に付与される「くるみん」及び「トライくるみん」認定マークは旧基準達成による認定マークとなります。
令和6年度に、「共働き・共育て」の実現に向けて、育休中の業務代替を行う周囲労働者への支援を行う「育休中等業務代替支援コース」の拡充と男性の育児休業取得促進に向けた「出生時両立支援コース」の見直しを行いました。
