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12月1日~7日は「国家公務員倫理週間」です (国家公務員倫理審査会より)
2014-11-06国家公務員倫理審査会では、12月1日から7日までを国家公務員倫理週間として啓発活動を行うこととしています。民間企業の皆様には、国家公務員との接触・交際の際にはルールがあるため、飲食や贈答品のやりとりなどには御注意いただくようお願いします。
国家公務員との接触・交際における主なルールとして、国家公務員は、契約の相手方、許認可の申請者、立入検査を受ける物などの「利害関係者」との間で、 例えば①香典、歳暮、御礼の品等の名目を問わず金銭・物品の贈与を受けること、②供応接待を受けること、③車による送迎等の無償の役務の提供を受けること などの行為が禁止されています。
なお、②の供応接待については、利害関係者との間でも割り勘による飲食はできます。利害関係者側の負担がわずかでも多ければ国家公務員は供応接待を受けたことになってしまうことにはご注意ください。ちょっとしたお気遣いが、結果として違反行為を招いてしまいます。
このほか、国家公務員は、「利害関係者」以外の事業者等との間でも、同じ相手からの繰り返しのものや著しく高額なものなど、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を受けることも禁止されています。
これらのルール違反があった場合は、国家公務員に懲戒処分等が科されることになります。
国家公務員倫理審査会では、ルールに違反する行為の早期発見と未然防止のため、国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に関する情報を広く受け付けています。そのような
行為に気付いたときは、公務員倫理ホットラインへご連絡ください。
【公務員倫理ホットライン】
電 話:03-3581-5344(土、日、祝日を除く、9:30~18:15)
メール:rinrimail@jinji.go.jp(通年受付)
※通報者の氏名等は窓口限りにとどめられます。
◎国家公務員倫理審査会から民間企業の皆様へのお願い(PDF)
◎国民の皆様の8つの疑問にお答えします(PDF)
※詳しくは、国家公務員倫理審査会ホームページをご覧ください。
http://www.jinji.go.jp/rinri/index.htm12月1日~7日は「国家公務員倫理週間」です (国家公務員倫理審査会より)
2014-11-06国家公務員倫理審査会では、12月1日から7日までを国家公務員倫理週間として啓発活動を行うこととしています。民間企業の皆様には、国家公務員との接触・交際の際にはルールがあるため、飲食や贈答品のやりとりなどには御注意いただくようお願いします。
国家公務員との接触・交際における主なルールとして、国家公務員は、契約の相手方、許認可の申請者、立入検査を受ける物などの「利害関係者」との間で、 例えば①香典、歳暮、御礼の品等の名目を問わず金銭・物品の贈与を受けること、②供応接待を受けること、③車による送迎等の無償の役務の提供を受けること などの行為が禁止されています。
なお、②の供応接待については、利害関係者との間でも割り勘による飲食はできます。利害関係者側の負担がわずかでも多ければ国家公務員は供応接待を受けたことになってしまうことにはご注意ください。ちょっとしたお気遣いが、結果として違反行為を招いてしまいます。
このほか、国家公務員は、「利害関係者」以外の事業者等との間でも、同じ相手からの繰り返しのものや著しく高額なものなど、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を受けることも禁止されています。
これらのルール違反があった場合は、国家公務員に懲戒処分等が科されることになります。
国家公務員倫理審査会では、ルールに違反する行為の早期発見と未然防止のため、国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に関する情報を広く受け付けています。そのような
行為に気付いたときは、公務員倫理ホットラインへご連絡ください。
【公務員倫理ホットライン】
電 話:03-3581-5344(土、日、祝日を除く、9:30~18:15)
メール:rinrimail@jinji.go.jp(通年受付)
※通報者の氏名等は窓口限りにとどめられます。
◎国家公務員倫理審査会から民間企業の皆様へのお願い(PDF)
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※詳しくは、国家公務員倫理審査会ホームページをご覧ください。
http://www.jinji.go.jp/rinri/index.htm -
12月1日~7日は「国家公務員倫理週間」です (国家公務員倫理審査会より)
2014-11-06国家公務員倫理審査会では、12月1日から7日までを国家公務員倫理週間として啓発活動を行うこととしています。民間企業の皆様には、国家公務員との接触・交際の際にはルールがあるため、飲食や贈答品のやりとりなどには御注意いただくようお願いします。
国家公務員との接触・交際における主なルールとして、国家公務員は、契約の相手方、許認可の申請者、立入検査を受ける物などの「利害関係者」との間で、 例えば①香典、歳暮、御礼の品等の名目を問わず金銭・物品の贈与を受けること、②供応接待を受けること、③車による送迎等の無償の役務の提供を受けること などの行為が禁止されています。
なお、②の供応接待については、利害関係者との間でも割り勘による飲食はできます。利害関係者側の負担がわずかでも多ければ国家公務員は供応接待を受けたことになってしまうことにはご注意ください。ちょっとしたお気遣いが、結果として違反行為を招いてしまいます。
このほか、国家公務員は、「利害関係者」以外の事業者等との間でも、同じ相手からの繰り返しのものや著しく高額なものなど、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を受けることも禁止されています。
これらのルール違反があった場合は、国家公務員に懲戒処分等が科されることになります。
国家公務員倫理審査会では、ルールに違反する行為の早期発見と未然防止のため、国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に関する情報を広く受け付けています。そのような
行為に気付いたときは、公務員倫理ホットラインへご連絡ください。
【公務員倫理ホットライン】
電 話:03-3581-5344(土、日、祝日を除く、9:30~18:15)
メール:rinrimail@jinji.go.jp(通年受付)
※通報者の氏名等は窓口限りにとどめられます。
◎国家公務員倫理審査会から民間企業の皆様へのお願い(PDF)
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※詳しくは、国家公務員倫理審査会ホームページをご覧ください。
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2014-11-06国家公務員倫理審査会では、12月1日から7日までを国家公務員倫理週間として啓発活動を行うこととしています。民間企業の皆様には、国家公務員との接触・交際の際にはルールがあるため、飲食や贈答品のやりとりなどには御注意いただくようお願いします。
国家公務員との接触・交際における主なルールとして、国家公務員は、契約の相手方、許認可の申請者、立入検査を受ける物などの「利害関係者」との間で、 例えば①香典、歳暮、御礼の品等の名目を問わず金銭・物品の贈与を受けること、②供応接待を受けること、③車による送迎等の無償の役務の提供を受けること などの行為が禁止されています。
なお、②の供応接待については、利害関係者との間でも割り勘による飲食はできます。利害関係者側の負担がわずかでも多ければ国家公務員は供応接待を受けたことになってしまうことにはご注意ください。ちょっとしたお気遣いが、結果として違反行為を招いてしまいます。
このほか、国家公務員は、「利害関係者」以外の事業者等との間でも、同じ相手からの繰り返しのものや著しく高額なものなど、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を受けることも禁止されています。
これらのルール違反があった場合は、国家公務員に懲戒処分等が科されることになります。
国家公務員倫理審査会では、ルールに違反する行為の早期発見と未然防止のため、国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に関する情報を広く受け付けています。そのような
行為に気付いたときは、公務員倫理ホットラインへご連絡ください。
【公務員倫理ホットライン】
電 話:03-3581-5344(土、日、祝日を除く、9:30~18:15)
メール:rinrimail@jinji.go.jp(通年受付)
※通報者の氏名等は窓口限りにとどめられます。
◎国家公務員倫理審査会から民間企業の皆様へのお願い(PDF)
◎国民の皆様の8つの疑問にお答えします(PDF)
※詳しくは、国家公務員倫理審査会ホームページをご覧ください。
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