-
「働き方・休み方改善に向けた労働時間等のルールの定着」についてセミナーを開催します(厚生労働省より)
2017-05-16近年、景気は緩やかな回復基調が続いているものの、民事上の個別労働紛争の相談件数は高止まりしており、個別労働関係の安定を図るためには、労働契約の基本的なルールを定めた労働契約法の内容のきめ細やかな周知を行うことにより、労使双方が労働契約法を積極的に活用するよう働きかけることが必要です。また、平成25年4月に施行された改正労働契約法により、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール(無期転換ルール)が導入されたところです。改正労働契約法の施行から5年を迎える平成30年4月以降、多くの有期契約労働者に期間の定めのない労働契約への転換を申し込むことのできる権利(無期転換申込権)が発生することから、その直前である平成29年度は無期転換ルールの定着に向けた集中的な支援を行うことが必要です。このため、厚生労働省では、平成29年度は前年度より回数を増加させ、労働契約法等に関するセミナー(平成29年度受託者:東京海上日動リスクコンサルティング株式会社)を5月下旬から順次、全国47都道府県において実施することとしたところです。【広島開催日程】開催日:6/7(水)開催場所:TKP広島平和大通りカンファレンスセンター(広島市中区小町3番19号 MG広島小町ビル)開催日:7/6(木)開催場所:TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前(広島市南区大須賀町13-9 ベルヴュオフィス広島)開催日:11/8(水)開催場所:福山プラザホテル2階 大会議室+中会議室(福山市住吉町1-40)開催日:12/7(木)開催場所:TKP広島平和大通りカンファレンスセンター3階(広島市中区小町3番19号 MG広島小町ビル)
https://www.chuokai-hiroshima.or.jp/cms/resource//e884e74ba45d9d676fc2161a48398c9f/file/H29/29hatarakikata.pdf「働き方・休み方改善に向けた労働時間等のルールの定着」についてセミナーを開催します(厚生労働省より)
2017-05-16近年、景気は緩やかな回復基調が続いているものの、民事上の個別労働紛争の相談件数は高止まりしており、個別労働関係の安定を図るためには、労働契約の基本的なルールを定めた労働契約法の内容のきめ細やかな周知を行うことにより、労使双方が労働契約法を積極的に活用するよう働きかけることが必要です。また、平成25年4月に施行された改正労働契約法により、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール(無期転換ルール)が導入されたところです。改正労働契約法の施行から5年を迎える平成30年4月以降、多くの有期契約労働者に期間の定めのない労働契約への転換を申し込むことのできる権利(無期転換申込権)が発生することから、その直前である平成29年度は無期転換ルールの定着に向けた集中的な支援を行うことが必要です。このため、厚生労働省では、平成29年度は前年度より回数を増加させ、労働契約法等に関するセミナー(平成29年度受託者:東京海上日動リスクコンサルティング株式会社)を5月下旬から順次、全国47都道府県において実施することとしたところです。【広島開催日程】開催日:6/7(水)開催場所:TKP広島平和大通りカンファレンスセンター(広島市中区小町3番19号 MG広島小町ビル)開催日:7/6(木)開催場所:TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前(広島市南区大須賀町13-9 ベルヴュオフィス広島)開催日:11/8(水)開催場所:福山プラザホテル2階 大会議室+中会議室(福山市住吉町1-40)開催日:12/7(木)開催場所:TKP広島平和大通りカンファレンスセンター3階(広島市中区小町3番19号 MG広島小町ビル)
https://www.chuokai-hiroshima.or.jp/cms/resource//e884e74ba45d9d676fc2161a48398c9f/file/H29/29hatarakikata.pdf -
「働き方・休み方改善に向けた労働時間等のルールの定着」についてセミナーを開催します(厚生労働省より)
2017-05-16近年、景気は緩やかな回復基調が続いているものの、民事上の個別労働紛争の相談件数は高止まりしており、個別労働関係の安定を図るためには、労働契約の基本的なルールを定めた労働契約法の内容のきめ細やかな周知を行うことにより、労使双方が労働契約法を積極的に活用するよう働きかけることが必要です。また、平成25年4月に施行された改正労働契約法により、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール(無期転換ルール)が導入されたところです。改正労働契約法の施行から5年を迎える平成30年4月以降、多くの有期契約労働者に期間の定めのない労働契約への転換を申し込むことのできる権利(無期転換申込権)が発生することから、その直前である平成29年度は無期転換ルールの定着に向けた集中的な支援を行うことが必要です。このため、厚生労働省では、平成29年度は前年度より回数を増加させ、労働契約法等に関するセミナー(平成29年度受託者:東京海上日動リスクコンサルティング株式会社)を5月下旬から順次、全国47都道府県において実施することとしたところです。【広島開催日程】開催日:6/7(水)開催場所:TKP広島平和大通りカンファレンスセンター(広島市中区小町3番19号 MG広島小町ビル)開催日:7/6(木)開催場所:TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前(広島市南区大須賀町13-9 ベルヴュオフィス広島)開催日:11/8(水)開催場所:福山プラザホテル2階 大会議室+中会議室(福山市住吉町1-40)開催日:12/7(木)開催場所:TKP広島平和大通りカンファレンスセンター3階(広島市中区小町3番19号 MG広島小町ビル)
https://www.chuokai-hiroshima.or.jp/cms/resource//e884e74ba45d9d676fc2161a48398c9f/file/H29/29hatarakikata.pdf「働き方・休み方改善に向けた労働時間等のルールの定着」についてセミナーを開催します(厚生労働省より)
2017-05-16近年、景気は緩やかな回復基調が続いているものの、民事上の個別労働紛争の相談件数は高止まりしており、個別労働関係の安定を図るためには、労働契約の基本的なルールを定めた労働契約法の内容のきめ細やかな周知を行うことにより、労使双方が労働契約法を積極的に活用するよう働きかけることが必要です。また、平成25年4月に施行された改正労働契約法により、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール(無期転換ルール)が導入されたところです。改正労働契約法の施行から5年を迎える平成30年4月以降、多くの有期契約労働者に期間の定めのない労働契約への転換を申し込むことのできる権利(無期転換申込権)が発生することから、その直前である平成29年度は無期転換ルールの定着に向けた集中的な支援を行うことが必要です。このため、厚生労働省では、平成29年度は前年度より回数を増加させ、労働契約法等に関するセミナー(平成29年度受託者:東京海上日動リスクコンサルティング株式会社)を5月下旬から順次、全国47都道府県において実施することとしたところです。【広島開催日程】開催日:6/7(水)開催場所:TKP広島平和大通りカンファレンスセンター(広島市中区小町3番19号 MG広島小町ビル)開催日:7/6(木)開催場所:TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前(広島市南区大須賀町13-9 ベルヴュオフィス広島)開催日:11/8(水)開催場所:福山プラザホテル2階 大会議室+中会議室(福山市住吉町1-40)開催日:12/7(木)開催場所:TKP広島平和大通りカンファレンスセンター3階(広島市中区小町3番19号 MG広島小町ビル)
https://www.chuokai-hiroshima.or.jp/cms/resource//e884e74ba45d9d676fc2161a48398c9f/file/H29/29hatarakikata.pdf