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マイナンバー制度が開始されます
2015-04-14このたび「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が平成28 年1 月1 日に施行されることにより、住民票を有する全員に固有の番号(マイナンバー)が付番されるとともに、番号を記載したカードが、平成27 年10 月以降、個別に配付されることとなります。
マイナンバーは、税・社会保障・災害対策の行政手続で利用されることとなっており、具体的には、税務関係、社会保障関係の書類において、マイナンバーの記入が求められることになります。
これにより、全ての事業者(全法人、全個人事業主)において、従業員のマイナンバーの把握や書類への記載などが義務化されるため、業務フローの変更や情報システム改修などの対応が必要となります。
●特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
※詳しくは、内閣官房ホームページをご覧ください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
マイナンバー制度が開始されます
2015-04-14このたび「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が平成28 年1 月1 日に施行されることにより、住民票を有する全員に固有の番号(マイナンバー)が付番されるとともに、番号を記載したカードが、平成27 年10 月以降、個別に配付されることとなります。
マイナンバーは、税・社会保障・災害対策の行政手続で利用されることとなっており、具体的には、税務関係、社会保障関係の書類において、マイナンバーの記入が求められることになります。
これにより、全ての事業者(全法人、全個人事業主)において、従業員のマイナンバーの把握や書類への記載などが義務化されるため、業務フローの変更や情報システム改修などの対応が必要となります。
●特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
※詳しくは、内閣官房ホームページをご覧ください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
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マイナンバー制度が開始されます
2015-04-14このたび「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が平成28 年1 月1 日に施行されることにより、住民票を有する全員に固有の番号(マイナンバー)が付番されるとともに、番号を記載したカードが、平成27 年10 月以降、個別に配付されることとなります。
マイナンバーは、税・社会保障・災害対策の行政手続で利用されることとなっており、具体的には、税務関係、社会保障関係の書類において、マイナンバーの記入が求められることになります。
これにより、全ての事業者(全法人、全個人事業主)において、従業員のマイナンバーの把握や書類への記載などが義務化されるため、業務フローの変更や情報システム改修などの対応が必要となります。
●特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
※詳しくは、内閣官房ホームページをご覧ください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
マイナンバー制度が開始されます
2015-04-14このたび「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が平成28 年1 月1 日に施行されることにより、住民票を有する全員に固有の番号(マイナンバー)が付番されるとともに、番号を記載したカードが、平成27 年10 月以降、個別に配付されることとなります。
マイナンバーは、税・社会保障・災害対策の行政手続で利用されることとなっており、具体的には、税務関係、社会保障関係の書類において、マイナンバーの記入が求められることになります。
これにより、全ての事業者(全法人、全個人事業主)において、従業員のマイナンバーの把握や書類への記載などが義務化されるため、業務フローの変更や情報システム改修などの対応が必要となります。
●特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
※詳しくは、内閣官房ホームページをご覧ください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/