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「フリーランス・事業者間取引適正化等法」説明会のご案内 (6月25日開催)
2024-05-30特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年5月12日公布、令和6年11月1日施行予定)』(フリーランス法)は、フリーランス(特定受託事業者)の方が安心して働ける環境を整備するため、「フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化」と「フリーランスの方の就業環境の整備」を図ることを目的としています。同法施行後は、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられることとなります。フリーランスと取引を行う組合や組合員企業(中小企業・小規模事業者を含む。)の皆様にも広く関連する内容であることから、この度、中小企業庁では同法の内容を解説するWeb説明会をのとおり開催いたします
1.開催日時:令和6年6月25日(火) 15時00分~15時30分
2.開催方法:オンライン開催(Microsoft teams を利用)
3.参加対象:フリーランスと取引を行う全ての事業者※フリーランスに業務委託する事業者(発注事業者)の組合及び組合員企業
4.内容:フリーランス・事業者間取引適正化等法について
5.説明者:経済産業省 中小企業庁 取引課 課長補佐 塚本浩章氏
6.参加方法:こちらから、そのままオンラインセミナー参加可能です ※参加申込等はございません。「フリーランス・事業者間取引適正化等法」説明会のご案内 (6月25日開催)
2024-05-30特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年5月12日公布、令和6年11月1日施行予定)』(フリーランス法)は、フリーランス(特定受託事業者)の方が安心して働ける環境を整備するため、「フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化」と「フリーランスの方の就業環境の整備」を図ることを目的としています。同法施行後は、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられることとなります。フリーランスと取引を行う組合や組合員企業(中小企業・小規模事業者を含む。)の皆様にも広く関連する内容であることから、この度、中小企業庁では同法の内容を解説するWeb説明会をのとおり開催いたします
1.開催日時:令和6年6月25日(火) 15時00分~15時30分
2.開催方法:オンライン開催(Microsoft teams を利用)
3.参加対象:フリーランスと取引を行う全ての事業者※フリーランスに業務委託する事業者(発注事業者)の組合及び組合員企業
4.内容:フリーランス・事業者間取引適正化等法について
5.説明者:経済産業省 中小企業庁 取引課 課長補佐 塚本浩章氏
6.参加方法:こちらから、そのままオンラインセミナー参加可能です ※参加申込等はございません。 -
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」説明会のご案内 (6月25日開催)
2024-05-30特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年5月12日公布、令和6年11月1日施行予定)』(フリーランス法)は、フリーランス(特定受託事業者)の方が安心して働ける環境を整備するため、「フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化」と「フリーランスの方の就業環境の整備」を図ることを目的としています。同法施行後は、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられることとなります。フリーランスと取引を行う組合や組合員企業(中小企業・小規模事業者を含む。)の皆様にも広く関連する内容であることから、この度、中小企業庁では同法の内容を解説するWeb説明会をのとおり開催いたします
1.開催日時:令和6年6月25日(火) 15時00分~15時30分
2.開催方法:オンライン開催(Microsoft teams を利用)
3.参加対象:フリーランスと取引を行う全ての事業者※フリーランスに業務委託する事業者(発注事業者)の組合及び組合員企業
4.内容:フリーランス・事業者間取引適正化等法について
5.説明者:経済産業省 中小企業庁 取引課 課長補佐 塚本浩章氏
6.参加方法:こちらから、そのままオンラインセミナー参加可能です ※参加申込等はございません。「フリーランス・事業者間取引適正化等法」説明会のご案内 (6月25日開催)
2024-05-30特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年5月12日公布、令和6年11月1日施行予定)』(フリーランス法)は、フリーランス(特定受託事業者)の方が安心して働ける環境を整備するため、「フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化」と「フリーランスの方の就業環境の整備」を図ることを目的としています。同法施行後は、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられることとなります。フリーランスと取引を行う組合や組合員企業(中小企業・小規模事業者を含む。)の皆様にも広く関連する内容であることから、この度、中小企業庁では同法の内容を解説するWeb説明会をのとおり開催いたします
1.開催日時:令和6年6月25日(火) 15時00分~15時30分
2.開催方法:オンライン開催(Microsoft teams を利用)
3.参加対象:フリーランスと取引を行う全ての事業者※フリーランスに業務委託する事業者(発注事業者)の組合及び組合員企業
4.内容:フリーランス・事業者間取引適正化等法について
5.説明者:経済産業省 中小企業庁 取引課 課長補佐 塚本浩章氏
6.参加方法:こちらから、そのままオンラインセミナー参加可能です ※参加申込等はございません。