広島県中小企業団体中央会

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  • 平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及び これに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について(厚生労働省より) 

    2016-05-23
    「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について」(職発0506第6号)及び「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等の取扱いについて」(職派需発0506第1号)並びに「『特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成二十八年九月三十日とする措置を指定する件』の制定等について」(職発0506第1号)が、各都道府県労働局長及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長へ通知されました。
    この制令等により、平成28年熊本地震による災害が「特定非常災害」として指定され、被害者の権利利益の保全等を図るため、行政上の権利利益に係る満了日の延長(法第3条)及び期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置(法第4条)が行われることとなります。

    ●平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及び これに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について


    (※)特定被災地域とは、災害救助法が適用された市町村の区域(熊本県、全市町村)です。今後、更新される場合もありますので、内閣府防災情報のホームページ(http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)をご確認ください。


    平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及び これに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について(厚生労働省より) 

    2016-05-23
    「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について」(職発0506第6号)及び「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等の取扱いについて」(職派需発0506第1号)並びに「『特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成二十八年九月三十日とする措置を指定する件』の制定等について」(職発0506第1号)が、各都道府県労働局長及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長へ通知されました。
    この制令等により、平成28年熊本地震による災害が「特定非常災害」として指定され、被害者の権利利益の保全等を図るため、行政上の権利利益に係る満了日の延長(法第3条)及び期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置(法第4条)が行われることとなります。

    ●平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及び これに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について


    (※)特定被災地域とは、災害救助法が適用された市町村の区域(熊本県、全市町村)です。今後、更新される場合もありますので、内閣府防災情報のホームページ(http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)をご確認ください。


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  • 平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及び これに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について(厚生労働省より) 

    2016-05-23
    「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について」(職発0506第6号)及び「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等の取扱いについて」(職派需発0506第1号)並びに「『特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成二十八年九月三十日とする措置を指定する件』の制定等について」(職発0506第1号)が、各都道府県労働局長及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長へ通知されました。
    この制令等により、平成28年熊本地震による災害が「特定非常災害」として指定され、被害者の権利利益の保全等を図るため、行政上の権利利益に係る満了日の延長(法第3条)及び期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置(法第4条)が行われることとなります。

    ●平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及び これに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について


    (※)特定被災地域とは、災害救助法が適用された市町村の区域(熊本県、全市町村)です。今後、更新される場合もありますので、内閣府防災情報のホームページ(http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)をご確認ください。


    平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及び これに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について(厚生労働省より) 

    2016-05-23
    「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について」(職発0506第6号)及び「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等の取扱いについて」(職派需発0506第1号)並びに「『特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成二十八年九月三十日とする措置を指定する件』の制定等について」(職発0506第1号)が、各都道府県労働局長及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長へ通知されました。
    この制令等により、平成28年熊本地震による災害が「特定非常災害」として指定され、被害者の権利利益の保全等を図るため、行政上の権利利益に係る満了日の延長(法第3条)及び期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置(法第4条)が行われることとなります。

    ●平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及び これに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について


    (※)特定被災地域とは、災害救助法が適用された市町村の区域(熊本県、全市町村)です。今後、更新される場合もありますので、内閣府防災情報のホームページ(http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)をご確認ください。


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この制令等により、平成28年熊本地震による災害が「特定非常災害」として指定され、被害者の権利利益の保全等を図るため、行政上の権利利益に係る満了日の延長(法第3条)及び期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置(法第4条)が行われることとなります。

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(※)特定被災地域とは、災害救助法が適用された市町村の区域(熊本県、全市町村)です。今後、更新される場合もありますので、内閣府防災情報のホームページ(http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)をご確認ください。


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