広島県中小企業団体中央会

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  • 無期転換ルールへの円滑な移行に向けた取り組みについて(厚生労働省より) 

    2019-01-30
     我が国では1,500万人の方が有期労働契約で働き、その約3割が通算5年を超えて有期労働契約を繰り返し更新している実態にあり、雇止めの不安の解消、処遇の改善が課題となっております。
     平成30年4月以降に法律に基づく無期転換申込権が本格的に発生しておりますが、無期転換ルールへの計画的な対応とともに、紛争を未然に防止するため、無期転換申込権が構築した人事制度について、事前に労働者へ説明することも重要です。また、職務の内容が変更されないにもかかわらず、無期転換後の労働条件を低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましいものではありません。加えて、通算契約期間が5年を超える有期契約労働者が、、現在締結している有期労働契約満了日までに無期転換の申込をしたときは、使用者はこの申込を拒否できず、申込時の有期労働契約が満了する翌日から既に無期労働契約が成立していることに留意頂く必要があります。

     詳細については「有期労働契約の新しいルールができました~労働契約法改正のあらまし」をご覧下さい。

    無期転換ルールへの円滑な移行に向けた取り組みについて(厚生労働省より) 

    2019-01-30
     我が国では1,500万人の方が有期労働契約で働き、その約3割が通算5年を超えて有期労働契約を繰り返し更新している実態にあり、雇止めの不安の解消、処遇の改善が課題となっております。
     平成30年4月以降に法律に基づく無期転換申込権が本格的に発生しておりますが、無期転換ルールへの計画的な対応とともに、紛争を未然に防止するため、無期転換申込権が構築した人事制度について、事前に労働者へ説明することも重要です。また、職務の内容が変更されないにもかかわらず、無期転換後の労働条件を低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましいものではありません。加えて、通算契約期間が5年を超える有期契約労働者が、、現在締結している有期労働契約満了日までに無期転換の申込をしたときは、使用者はこの申込を拒否できず、申込時の有期労働契約が満了する翌日から既に無期労働契約が成立していることに留意頂く必要があります。

     詳細については「有期労働契約の新しいルールができました~労働契約法改正のあらまし」をご覧下さい。
    更新情報一覧
  • 無期転換ルールへの円滑な移行に向けた取り組みについて(厚生労働省より) 

    2019-01-30
     我が国では1,500万人の方が有期労働契約で働き、その約3割が通算5年を超えて有期労働契約を繰り返し更新している実態にあり、雇止めの不安の解消、処遇の改善が課題となっております。
     平成30年4月以降に法律に基づく無期転換申込権が本格的に発生しておりますが、無期転換ルールへの計画的な対応とともに、紛争を未然に防止するため、無期転換申込権が構築した人事制度について、事前に労働者へ説明することも重要です。また、職務の内容が変更されないにもかかわらず、無期転換後の労働条件を低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましいものではありません。加えて、通算契約期間が5年を超える有期契約労働者が、、現在締結している有期労働契約満了日までに無期転換の申込をしたときは、使用者はこの申込を拒否できず、申込時の有期労働契約が満了する翌日から既に無期労働契約が成立していることに留意頂く必要があります。

     詳細については「有期労働契約の新しいルールができました~労働契約法改正のあらまし」をご覧下さい。

    無期転換ルールへの円滑な移行に向けた取り組みについて(厚生労働省より) 

    2019-01-30
     我が国では1,500万人の方が有期労働契約で働き、その約3割が通算5年を超えて有期労働契約を繰り返し更新している実態にあり、雇止めの不安の解消、処遇の改善が課題となっております。
     平成30年4月以降に法律に基づく無期転換申込権が本格的に発生しておりますが、無期転換ルールへの計画的な対応とともに、紛争を未然に防止するため、無期転換申込権が構築した人事制度について、事前に労働者へ説明することも重要です。また、職務の内容が変更されないにもかかわらず、無期転換後の労働条件を低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましいものではありません。加えて、通算契約期間が5年を超える有期契約労働者が、、現在締結している有期労働契約満了日までに無期転換の申込をしたときは、使用者はこの申込を拒否できず、申込時の有期労働契約が満了する翌日から既に無期労働契約が成立していることに留意頂く必要があります。

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 平成30年4月以降に法律に基づく無期転換申込権が本格的に発生しておりますが、無期転換ルールへの計画的な対応とともに、紛争を未然に防止するため、無期転換申込権が構築した人事制度について、事前に労働者へ説明することも重要です。また、職務の内容が変更されないにもかかわらず、無期転換後の労働条件を低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましいものではありません。加えて、通算契約期間が5年を超える有期契約労働者が、、現在締結している有期労働契約満了日までに無期転換の申込をしたときは、使用者はこの申込を拒否できず、申込時の有期労働契約が満了する翌日から既に無期労働契約が成立していることに留意頂く必要があります。

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