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平成29年度予算「創業・事業承継補助金(創業・事業承継支援事業)」の公募を開始します(中小企業庁より)
2017-05-11平成29年度予算「創業・事業承継補助金(創業・事業承継支援事業)」は、新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的に、新たに創業する者に対して創業等に要する経費の一部を補助します。また、事業承継を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業に対して、その新たな取組に要する経費の一部を補助します。(公募期間)平成29年5月8日(月)~平成29年6月2日(金)【当日消印有効】
【創業補助金】
補助率:1/2以内補助金額の範囲:①外部資金調達がない場合:50万円以上100万円以内②外部資金調達がある場合:50万円以上200万円以内
〔補助対象者〕
以下の1.および2.を満たす者です。1. 募集開始日(平成29年5月8日)以降に創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社(会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者2. 事業実施完了日までに、計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇い入れる者【事業承継補助金】「事業承継補助金」は、事業承継(事業再生を伴うものを含む)を契機として経営革新等や事業転換(以下、併せて「新たな取組」という。)を行う中小企業に対して、その新たな取組に要する経費の一部を助成(以下「補助」という。)する事業で、新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的とします。
補助率:2/3以内
補助金額の範囲:①事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を伴わない場合100万円以上200万円以内②事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を伴う場合100万円以上500万円以内※※経営革新等に要する費用として上限200万円事業所の廃止等に要する費用として上限300万円〔補助対象者〕
以下の1.~3.を満たす者です。1.平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成29年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行った又は行うこと2.取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業であること3.経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと平成29年度予算「創業・事業承継補助金(創業・事業承継支援事業)」の公募を開始します(中小企業庁より)
2017-05-11平成29年度予算「創業・事業承継補助金(創業・事業承継支援事業)」は、新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的に、新たに創業する者に対して創業等に要する経費の一部を補助します。また、事業承継を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業に対して、その新たな取組に要する経費の一部を補助します。(公募期間)平成29年5月8日(月)~平成29年6月2日(金)【当日消印有効】
【創業補助金】
補助率:1/2以内補助金額の範囲:①外部資金調達がない場合:50万円以上100万円以内②外部資金調達がある場合:50万円以上200万円以内
〔補助対象者〕
以下の1.および2.を満たす者です。1. 募集開始日(平成29年5月8日)以降に創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社(会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者2. 事業実施完了日までに、計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇い入れる者【事業承継補助金】「事業承継補助金」は、事業承継(事業再生を伴うものを含む)を契機として経営革新等や事業転換(以下、併せて「新たな取組」という。)を行う中小企業に対して、その新たな取組に要する経費の一部を助成(以下「補助」という。)する事業で、新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的とします。
補助率:2/3以内
補助金額の範囲:①事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を伴わない場合100万円以上200万円以内②事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を伴う場合100万円以上500万円以内※※経営革新等に要する費用として上限200万円事業所の廃止等に要する費用として上限300万円〔補助対象者〕
以下の1.~3.を満たす者です。1.平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成29年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行った又は行うこと2.取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業であること3.経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと -
平成29年度予算「創業・事業承継補助金(創業・事業承継支援事業)」の公募を開始します(中小企業庁より)
2017-05-11平成29年度予算「創業・事業承継補助金(創業・事業承継支援事業)」は、新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的に、新たに創業する者に対して創業等に要する経費の一部を補助します。また、事業承継を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業に対して、その新たな取組に要する経費の一部を補助します。(公募期間)平成29年5月8日(月)~平成29年6月2日(金)【当日消印有効】
【創業補助金】
補助率:1/2以内補助金額の範囲:①外部資金調達がない場合:50万円以上100万円以内②外部資金調達がある場合:50万円以上200万円以内
〔補助対象者〕
以下の1.および2.を満たす者です。1. 募集開始日(平成29年5月8日)以降に創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社(会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者2. 事業実施完了日までに、計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇い入れる者【事業承継補助金】「事業承継補助金」は、事業承継(事業再生を伴うものを含む)を契機として経営革新等や事業転換(以下、併せて「新たな取組」という。)を行う中小企業に対して、その新たな取組に要する経費の一部を助成(以下「補助」という。)する事業で、新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的とします。
補助率:2/3以内
補助金額の範囲:①事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を伴わない場合100万円以上200万円以内②事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を伴う場合100万円以上500万円以内※※経営革新等に要する費用として上限200万円事業所の廃止等に要する費用として上限300万円〔補助対象者〕
以下の1.~3.を満たす者です。1.平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成29年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行った又は行うこと2.取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業であること3.経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと平成29年度予算「創業・事業承継補助金(創業・事業承継支援事業)」の公募を開始します(中小企業庁より)
2017-05-11平成29年度予算「創業・事業承継補助金(創業・事業承継支援事業)」は、新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的に、新たに創業する者に対して創業等に要する経費の一部を補助します。また、事業承継を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業に対して、その新たな取組に要する経費の一部を補助します。(公募期間)平成29年5月8日(月)~平成29年6月2日(金)【当日消印有効】
【創業補助金】
補助率:1/2以内補助金額の範囲:①外部資金調達がない場合:50万円以上100万円以内②外部資金調達がある場合:50万円以上200万円以内
〔補助対象者〕
以下の1.および2.を満たす者です。1. 募集開始日(平成29年5月8日)以降に創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社(会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者2. 事業実施完了日までに、計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇い入れる者【事業承継補助金】「事業承継補助金」は、事業承継(事業再生を伴うものを含む)を契機として経営革新等や事業転換(以下、併せて「新たな取組」という。)を行う中小企業に対して、その新たな取組に要する経費の一部を助成(以下「補助」という。)する事業で、新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的とします。
補助率:2/3以内
補助金額の範囲:①事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を伴わない場合100万円以上200万円以内②事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を伴う場合100万円以上500万円以内※※経営革新等に要する費用として上限200万円事業所の廃止等に要する費用として上限300万円〔補助対象者〕
以下の1.~3.を満たす者です。1.平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成29年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行った又は行うこと2.取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業であること3.経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと