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フリーランス法に係る周知について(全国中央会より)
2024-06-14「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が、令和6年11月1日に施行されることとなりました。本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等と業務の両立に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省では、本法の施行に伴い必要となる関係政令等の策定を進めていたところ、令和6年5月31日、本法の政令、規則、省令、指針及びガイドラインを公表しましたのでお知らせいます。
1.フリーランス・事業者間取引適正化等法について前述のとおり、本法は令和6年11月1日に施行されます。本法に関係する取引を行っている方は、施行までに本法の義務、禁止行為等について十分理解し、違反する行為を行うことがないよう必要な準備を行っていただくことが重要となります。本法については、下記URLにおいて、本法の内容について説明した資料、Q&A、リーフレット、解説動画などを公開しております。法律の主要なポイント、動画、Q&A、リーフレット等はこちらをご覧ください(各コンテンツは順次更新予定)。※内閣官房、中小企業庁及び厚生労働省の関連ページにもアクセス可能です。2.所管省庁委主催の説明会について公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省では、施行に向けて本法の義務、禁止行為等について十分理解していただき、本法の違反行為を未然に防止するため、発注事業者及びフリーランスの双方を対象とした説明会を下記のとおり実施します。(先着・事前申込制)参加を御希望される場合は申込フォームからお申込みください。※令和6年6月17日9時受付開始フリーランス法に係る周知について(全国中央会より)
2024-06-14「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が、令和6年11月1日に施行されることとなりました。本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等と業務の両立に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省では、本法の施行に伴い必要となる関係政令等の策定を進めていたところ、令和6年5月31日、本法の政令、規則、省令、指針及びガイドラインを公表しましたのでお知らせいます。
1.フリーランス・事業者間取引適正化等法について前述のとおり、本法は令和6年11月1日に施行されます。本法に関係する取引を行っている方は、施行までに本法の義務、禁止行為等について十分理解し、違反する行為を行うことがないよう必要な準備を行っていただくことが重要となります。本法については、下記URLにおいて、本法の内容について説明した資料、Q&A、リーフレット、解説動画などを公開しております。法律の主要なポイント、動画、Q&A、リーフレット等はこちらをご覧ください(各コンテンツは順次更新予定)。※内閣官房、中小企業庁及び厚生労働省の関連ページにもアクセス可能です。2.所管省庁委主催の説明会について公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省では、施行に向けて本法の義務、禁止行為等について十分理解していただき、本法の違反行為を未然に防止するため、発注事業者及びフリーランスの双方を対象とした説明会を下記のとおり実施します。(先着・事前申込制)参加を御希望される場合は申込フォームからお申込みください。※令和6年6月17日9時受付開始 -
フリーランス法に係る周知について(全国中央会より)
2024-06-14「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が、令和6年11月1日に施行されることとなりました。本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等と業務の両立に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省では、本法の施行に伴い必要となる関係政令等の策定を進めていたところ、令和6年5月31日、本法の政令、規則、省令、指針及びガイドラインを公表しましたのでお知らせいます。
1.フリーランス・事業者間取引適正化等法について前述のとおり、本法は令和6年11月1日に施行されます。本法に関係する取引を行っている方は、施行までに本法の義務、禁止行為等について十分理解し、違反する行為を行うことがないよう必要な準備を行っていただくことが重要となります。本法については、下記URLにおいて、本法の内容について説明した資料、Q&A、リーフレット、解説動画などを公開しております。法律の主要なポイント、動画、Q&A、リーフレット等はこちらをご覧ください(各コンテンツは順次更新予定)。※内閣官房、中小企業庁及び厚生労働省の関連ページにもアクセス可能です。2.所管省庁委主催の説明会について公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省では、施行に向けて本法の義務、禁止行為等について十分理解していただき、本法の違反行為を未然に防止するため、発注事業者及びフリーランスの双方を対象とした説明会を下記のとおり実施します。(先着・事前申込制)参加を御希望される場合は申込フォームからお申込みください。※令和6年6月17日9時受付開始フリーランス法に係る周知について(全国中央会より)
2024-06-14「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が、令和6年11月1日に施行されることとなりました。本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等と業務の両立に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省では、本法の施行に伴い必要となる関係政令等の策定を進めていたところ、令和6年5月31日、本法の政令、規則、省令、指針及びガイドラインを公表しましたのでお知らせいます。
1.フリーランス・事業者間取引適正化等法について前述のとおり、本法は令和6年11月1日に施行されます。本法に関係する取引を行っている方は、施行までに本法の義務、禁止行為等について十分理解し、違反する行為を行うことがないよう必要な準備を行っていただくことが重要となります。本法については、下記URLにおいて、本法の内容について説明した資料、Q&A、リーフレット、解説動画などを公開しております。法律の主要なポイント、動画、Q&A、リーフレット等はこちらをご覧ください(各コンテンツは順次更新予定)。※内閣官房、中小企業庁及び厚生労働省の関連ページにもアクセス可能です。2.所管省庁委主催の説明会について公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省では、施行に向けて本法の義務、禁止行為等について十分理解していただき、本法の違反行為を未然に防止するため、発注事業者及びフリーランスの双方を対象とした説明会を下記のとおり実施します。(先着・事前申込制)参加を御希望される場合は申込フォームからお申込みください。※令和6年6月17日9時受付開始