広島県中小企業団体中央会

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  • 「働き方改革に向けた労働時間等のルールの定着」事業の実施に当たっての周知広報活動について(厚生労働省より) 

    2019-05-21

     平成25 年4月に施行された改正労働契約法により、同一の使用者との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール(無期転換ルール)が導入されたところです。改正労働契約法の施行から5年を迎える平成30 年4月以降、多くの有期契約労働者に期間の定めのない労働契約への転換を申込むことのできる権利(無期転換申込権)が発生していることから、無期転換ルールの定着に向けて、事業主及び労働者双方への周知を行う必要があります。
     このため、厚生労働省では、今年度は労働契約等解説セミナー(今年度受託者:ランゲート株式会社)を5月下旬から順次、全国47 都道府県において実施することとしております。
      詳細は、以下をご覧下さい。

     ■無期転換ルールのよくある質問(Q&A)
      http://muki.mhlw.go.jp/campaign/qa.pdf

     ■無期転換ルールハンドブック
      http://muki.mhlw.go.jp/policy/handbook2018.pdf

     ■労働契約等解説セミナー2019(西日本版 前半)
      http://労働契約等解説セミナー.site/images/2019nishi.pdf
     

    「働き方改革に向けた労働時間等のルールの定着」事業の実施に当たっての周知広報活動について(厚生労働省より) 

    2019-05-21

     平成25 年4月に施行された改正労働契約法により、同一の使用者との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール(無期転換ルール)が導入されたところです。改正労働契約法の施行から5年を迎える平成30 年4月以降、多くの有期契約労働者に期間の定めのない労働契約への転換を申込むことのできる権利(無期転換申込権)が発生していることから、無期転換ルールの定着に向けて、事業主及び労働者双方への周知を行う必要があります。
     このため、厚生労働省では、今年度は労働契約等解説セミナー(今年度受託者:ランゲート株式会社)を5月下旬から順次、全国47 都道府県において実施することとしております。
      詳細は、以下をご覧下さい。

     ■無期転換ルールのよくある質問(Q&A)
      http://muki.mhlw.go.jp/campaign/qa.pdf

     ■無期転換ルールハンドブック
      http://muki.mhlw.go.jp/policy/handbook2018.pdf

     ■労働契約等解説セミナー2019(西日本版 前半)
      http://労働契約等解説セミナー.site/images/2019nishi.pdf
     

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    2019-05-21

     平成25 年4月に施行された改正労働契約法により、同一の使用者との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール(無期転換ルール)が導入されたところです。改正労働契約法の施行から5年を迎える平成30 年4月以降、多くの有期契約労働者に期間の定めのない労働契約への転換を申込むことのできる権利(無期転換申込権)が発生していることから、無期転換ルールの定着に向けて、事業主及び労働者双方への周知を行う必要があります。
     このため、厚生労働省では、今年度は労働契約等解説セミナー(今年度受託者:ランゲート株式会社)を5月下旬から順次、全国47 都道府県において実施することとしております。
      詳細は、以下をご覧下さい。

     ■無期転換ルールのよくある質問(Q&A)
      http://muki.mhlw.go.jp/campaign/qa.pdf

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      http://労働契約等解説セミナー.site/images/2019nishi.pdf
     

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    2019-05-21

     平成25 年4月に施行された改正労働契約法により、同一の使用者との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール(無期転換ルール)が導入されたところです。改正労働契約法の施行から5年を迎える平成30 年4月以降、多くの有期契約労働者に期間の定めのない労働契約への転換を申込むことのできる権利(無期転換申込権)が発生していることから、無期転換ルールの定着に向けて、事業主及び労働者双方への周知を行う必要があります。
     このため、厚生労働省では、今年度は労働契約等解説セミナー(今年度受託者:ランゲート株式会社)を5月下旬から順次、全国47 都道府県において実施することとしております。
      詳細は、以下をご覧下さい。

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      http://muki.mhlw.go.jp/campaign/qa.pdf

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