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平成29年度広島県廃棄物排出抑制・リサイクル施設整備費補助金のご案内(広島県より)
2017-02-21広島県では,広島県産業廃棄物埋立税条例(平成14年条例第26号)による産業廃棄物埋立税の税収を充て,資源循環型社会への転換を進める上において効果が大きいと認められるリサイクル施設等の整備に要する経費の一部を助成します。(1) 廃棄物排出抑制施設事業所内外に排出する廃棄物について,重量を10%以上削減又は容量を30%以上減少させる施設(2) 廃棄物リサイクル施設次のいずれかを満たす施設①新たなリサイクル製品を製造する施設②既に同等のリサイクル製品を製造している場合,受入可能な廃棄物の重量を10%以上増加又は最終処分される廃棄物の重量を30%以上削減する施設③廃棄物熱回収施設であって,総熱量の7割が廃棄物由来の状態で,熱回収率が5%以上である施設(3) 資源循環促進施設分別排出により,事業所外に排出後にリサイクルされる廃棄物の重量が30%以上増加する施設※ びんごエコ団地(福山市箕沖町106番の一部)において整備される施設については,この補助金による助成対象ではありません。◎補助対象者次に掲げる要件をすべて満たしている者とします。◎県内で前記の補助対象施設を整備する者であること。◎当該施設の整備後,直ちに事業化できる者であること。◎廃棄物処理法第14条第5項第2号イからへの各規定に該当しない者であること。◎県税の滞納等法令に抵触し,助成が適当でないと認められる者でないこと。◎事業を安定かつ継続して実施できる見通しがある者であること。◎補助対象経費等◆補助対象経費:本工事費,付帯工事費及び調査費◆補助率:補助対象経費の3分の1以内(びんごエコタウンモデル地域内は,3分の1に5%を加えた率以内)ただし,排出抑制・リサイクル施設の稼動に伴うCO2排出量の削減効果が高い施設については,そのCO2排出削減関連設備の整備に係る補助率を2分の1以内とする。また,廃プラスチック類,ガラスくず,陶磁器くず及びコンクリートくず,がれき類に係る機器の整備については,補助率を2分の1以内とする。◆補助金額:(1)廃棄物排出抑制施設:1億円以内(2)廃棄物リサイクル施設:500万円以上1億円以内(3)資源循環促進施設:1千万円以内平成29年度広島県廃棄物排出抑制・リサイクル施設整備費補助金のご案内(広島県より)
2017-02-21広島県では,広島県産業廃棄物埋立税条例(平成14年条例第26号)による産業廃棄物埋立税の税収を充て,資源循環型社会への転換を進める上において効果が大きいと認められるリサイクル施設等の整備に要する経費の一部を助成します。(1) 廃棄物排出抑制施設事業所内外に排出する廃棄物について,重量を10%以上削減又は容量を30%以上減少させる施設(2) 廃棄物リサイクル施設次のいずれかを満たす施設①新たなリサイクル製品を製造する施設②既に同等のリサイクル製品を製造している場合,受入可能な廃棄物の重量を10%以上増加又は最終処分される廃棄物の重量を30%以上削減する施設③廃棄物熱回収施設であって,総熱量の7割が廃棄物由来の状態で,熱回収率が5%以上である施設(3) 資源循環促進施設分別排出により,事業所外に排出後にリサイクルされる廃棄物の重量が30%以上増加する施設※ びんごエコ団地(福山市箕沖町106番の一部)において整備される施設については,この補助金による助成対象ではありません。◎補助対象者次に掲げる要件をすべて満たしている者とします。◎県内で前記の補助対象施設を整備する者であること。◎当該施設の整備後,直ちに事業化できる者であること。◎廃棄物処理法第14条第5項第2号イからへの各規定に該当しない者であること。◎県税の滞納等法令に抵触し,助成が適当でないと認められる者でないこと。◎事業を安定かつ継続して実施できる見通しがある者であること。◎補助対象経費等◆補助対象経費:本工事費,付帯工事費及び調査費◆補助率:補助対象経費の3分の1以内(びんごエコタウンモデル地域内は,3分の1に5%を加えた率以内)ただし,排出抑制・リサイクル施設の稼動に伴うCO2排出量の削減効果が高い施設については,そのCO2排出削減関連設備の整備に係る補助率を2分の1以内とする。また,廃プラスチック類,ガラスくず,陶磁器くず及びコンクリートくず,がれき類に係る機器の整備については,補助率を2分の1以内とする。◆補助金額:(1)廃棄物排出抑制施設:1億円以内(2)廃棄物リサイクル施設:500万円以上1億円以内(3)資源循環促進施設:1千万円以内 -
平成29年度広島県廃棄物排出抑制・リサイクル施設整備費補助金のご案内(広島県より)
2017-02-21広島県では,広島県産業廃棄物埋立税条例(平成14年条例第26号)による産業廃棄物埋立税の税収を充て,資源循環型社会への転換を進める上において効果が大きいと認められるリサイクル施設等の整備に要する経費の一部を助成します。(1) 廃棄物排出抑制施設事業所内外に排出する廃棄物について,重量を10%以上削減又は容量を30%以上減少させる施設(2) 廃棄物リサイクル施設次のいずれかを満たす施設①新たなリサイクル製品を製造する施設②既に同等のリサイクル製品を製造している場合,受入可能な廃棄物の重量を10%以上増加又は最終処分される廃棄物の重量を30%以上削減する施設③廃棄物熱回収施設であって,総熱量の7割が廃棄物由来の状態で,熱回収率が5%以上である施設(3) 資源循環促進施設分別排出により,事業所外に排出後にリサイクルされる廃棄物の重量が30%以上増加する施設※ びんごエコ団地(福山市箕沖町106番の一部)において整備される施設については,この補助金による助成対象ではありません。◎補助対象者次に掲げる要件をすべて満たしている者とします。◎県内で前記の補助対象施設を整備する者であること。◎当該施設の整備後,直ちに事業化できる者であること。◎廃棄物処理法第14条第5項第2号イからへの各規定に該当しない者であること。◎県税の滞納等法令に抵触し,助成が適当でないと認められる者でないこと。◎事業を安定かつ継続して実施できる見通しがある者であること。◎補助対象経費等◆補助対象経費:本工事費,付帯工事費及び調査費◆補助率:補助対象経費の3分の1以内(びんごエコタウンモデル地域内は,3分の1に5%を加えた率以内)ただし,排出抑制・リサイクル施設の稼動に伴うCO2排出量の削減効果が高い施設については,そのCO2排出削減関連設備の整備に係る補助率を2分の1以内とする。また,廃プラスチック類,ガラスくず,陶磁器くず及びコンクリートくず,がれき類に係る機器の整備については,補助率を2分の1以内とする。◆補助金額:(1)廃棄物排出抑制施設:1億円以内(2)廃棄物リサイクル施設:500万円以上1億円以内(3)資源循環促進施設:1千万円以内平成29年度広島県廃棄物排出抑制・リサイクル施設整備費補助金のご案内(広島県より)
2017-02-21広島県では,広島県産業廃棄物埋立税条例(平成14年条例第26号)による産業廃棄物埋立税の税収を充て,資源循環型社会への転換を進める上において効果が大きいと認められるリサイクル施設等の整備に要する経費の一部を助成します。(1) 廃棄物排出抑制施設事業所内外に排出する廃棄物について,重量を10%以上削減又は容量を30%以上減少させる施設(2) 廃棄物リサイクル施設次のいずれかを満たす施設①新たなリサイクル製品を製造する施設②既に同等のリサイクル製品を製造している場合,受入可能な廃棄物の重量を10%以上増加又は最終処分される廃棄物の重量を30%以上削減する施設③廃棄物熱回収施設であって,総熱量の7割が廃棄物由来の状態で,熱回収率が5%以上である施設(3) 資源循環促進施設分別排出により,事業所外に排出後にリサイクルされる廃棄物の重量が30%以上増加する施設※ びんごエコ団地(福山市箕沖町106番の一部)において整備される施設については,この補助金による助成対象ではありません。◎補助対象者次に掲げる要件をすべて満たしている者とします。◎県内で前記の補助対象施設を整備する者であること。◎当該施設の整備後,直ちに事業化できる者であること。◎廃棄物処理法第14条第5項第2号イからへの各規定に該当しない者であること。◎県税の滞納等法令に抵触し,助成が適当でないと認められる者でないこと。◎事業を安定かつ継続して実施できる見通しがある者であること。◎補助対象経費等◆補助対象経費:本工事費,付帯工事費及び調査費◆補助率:補助対象経費の3分の1以内(びんごエコタウンモデル地域内は,3分の1に5%を加えた率以内)ただし,排出抑制・リサイクル施設の稼動に伴うCO2排出量の削減効果が高い施設については,そのCO2排出削減関連設備の整備に係る補助率を2分の1以内とする。また,廃プラスチック類,ガラスくず,陶磁器くず及びコンクリートくず,がれき類に係る機器の整備については,補助率を2分の1以内とする。◆補助金額:(1)廃棄物排出抑制施設:1億円以内(2)廃棄物リサイクル施設:500万円以上1億円以内(3)資源循環促進施設:1千万円以内