広島県中小企業団体中央会

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  • 毎月勤労統計調査特別調査へのお願い(厚生労働省より) 

    2019-07-08

     厚生労働省では、本年7月31日現在で、常用労働者を1~4人雇用している事業所を対象に、毎月勤労統計調査特別調査を実施します。
     この調査は、1~4人の常用労働者をm、雇用する小規模事業所における賃金、労働時間及び雇用の実態について全国及び都道府県別に明らかにすることを目的に実施しており、調査結果は、小規模事業所の実態を示す資料として最低賃金の改定審議等に使用されています。
     調査対象となる事業所には、8月から9月にかけて統計調査員が訪問し、調査事項についてお伺いして調査票を作成いたします。
     調査票に書かれた内容は、「統計法」により厳しく秘密が守られます。また、党系以外の目的に用いることも固く禁じられています。
     ご多忙の事とは存じますが、調査の重要性をご理解いただき、調査にご回答いただきますようお願いいたします。

    ■詳細はこちらをご覧下さい。(厚生労働省HP)
     https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/31-1.html

    ※平成30年毎月勤労統計調査特別調査の概況については、こちらをご参照下さい。
     (厚生労働省HP)
     https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/18/30maitoku.html 
     

    毎月勤労統計調査特別調査へのお願い(厚生労働省より) 

    2019-07-08

     厚生労働省では、本年7月31日現在で、常用労働者を1~4人雇用している事業所を対象に、毎月勤労統計調査特別調査を実施します。
     この調査は、1~4人の常用労働者をm、雇用する小規模事業所における賃金、労働時間及び雇用の実態について全国及び都道府県別に明らかにすることを目的に実施しており、調査結果は、小規模事業所の実態を示す資料として最低賃金の改定審議等に使用されています。
     調査対象となる事業所には、8月から9月にかけて統計調査員が訪問し、調査事項についてお伺いして調査票を作成いたします。
     調査票に書かれた内容は、「統計法」により厳しく秘密が守られます。また、党系以外の目的に用いることも固く禁じられています。
     ご多忙の事とは存じますが、調査の重要性をご理解いただき、調査にご回答いただきますようお願いいたします。

    ■詳細はこちらをご覧下さい。(厚生労働省HP)
     https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/31-1.html

    ※平成30年毎月勤労統計調査特別調査の概況については、こちらをご参照下さい。
     (厚生労働省HP)
     https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/18/30maitoku.html 
     

    更新情報一覧
  • 毎月勤労統計調査特別調査へのお願い(厚生労働省より) 

    2019-07-08

     厚生労働省では、本年7月31日現在で、常用労働者を1~4人雇用している事業所を対象に、毎月勤労統計調査特別調査を実施します。
     この調査は、1~4人の常用労働者をm、雇用する小規模事業所における賃金、労働時間及び雇用の実態について全国及び都道府県別に明らかにすることを目的に実施しており、調査結果は、小規模事業所の実態を示す資料として最低賃金の改定審議等に使用されています。
     調査対象となる事業所には、8月から9月にかけて統計調査員が訪問し、調査事項についてお伺いして調査票を作成いたします。
     調査票に書かれた内容は、「統計法」により厳しく秘密が守られます。また、党系以外の目的に用いることも固く禁じられています。
     ご多忙の事とは存じますが、調査の重要性をご理解いただき、調査にご回答いただきますようお願いいたします。

    ■詳細はこちらをご覧下さい。(厚生労働省HP)
     https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/31-1.html

    ※平成30年毎月勤労統計調査特別調査の概況については、こちらをご参照下さい。
     (厚生労働省HP)
     https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/18/30maitoku.html 
     

    毎月勤労統計調査特別調査へのお願い(厚生労働省より) 

    2019-07-08

     厚生労働省では、本年7月31日現在で、常用労働者を1~4人雇用している事業所を対象に、毎月勤労統計調査特別調査を実施します。
     この調査は、1~4人の常用労働者をm、雇用する小規模事業所における賃金、労働時間及び雇用の実態について全国及び都道府県別に明らかにすることを目的に実施しており、調査結果は、小規模事業所の実態を示す資料として最低賃金の改定審議等に使用されています。
     調査対象となる事業所には、8月から9月にかけて統計調査員が訪問し、調査事項についてお伺いして調査票を作成いたします。
     調査票に書かれた内容は、「統計法」により厳しく秘密が守られます。また、党系以外の目的に用いることも固く禁じられています。
     ご多忙の事とは存じますが、調査の重要性をご理解いただき、調査にご回答いただきますようお願いいたします。

    ■詳細はこちらをご覧下さい。(厚生労働省HP)
     https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/31-1.html

    ※平成30年毎月勤労統計調査特別調査の概況については、こちらをご参照下さい。
     (厚生労働省HP)
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