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障害者施策の推進及び企業におけるダイバーシティ経営推進について(中国経済産業局より)
2025-09-02中国経済産業局より、障害者施策の推進及び企業におけるダイバーシティ経営推進に向け、以下の2点について、お知らせです。
1.経済産業省において、合理的配慮及びニューロダイバーシティに関する国内企業における実践事例集を取りまとめたこと。2.6月25日(水)に、手話に関する施策の推進に関する法律が公布・施行されたこと。
1.合理的配慮の提供及びニューロダイバーシティの推進に関する国内企業における実践事例集について
我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。「障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めています。 令和3年に同法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。こうした中で、より一層の事業者の対応が求められています。また、企業におけるダイバーシティ経営推進の一環として、「ニューロダイバーシティ」が昨今注目を集めています。 「ニューロダイバーシティ」とは、「脳や神経に由来する個人レベルでの様々な特性の違いを多様性と捉えて相互に尊重し、社会の中で活かしていこう」という考え方です。企業においてこれに取り組むことは、これまで積極的に採用してこなかった「未開拓人材」の採用及びダイバーシティ&インクルージョン推進による組織力強化につながるとされています。こうした状況を踏まえ、事業者の皆さまに、合理的配慮の提供及びニューロダイバーシティの推進について理解を深めていただくことを目的として、経済産業省では合理的配慮及びニューロダイバーシティに関する国内企業における実践事例集を取りまとめました。
是非ご覧いただき、自社におけるお取組にご活用ください
2.手話に関する施策の推進に関する法律(令和7年法律第78号)が公布・施行について
令和7年6月25日(水)に、手話に関する施策の推進に関する法律(令和7年法律第78号)が公布・施行されました。 つきましては、手話施策推進法制定の経緯及び内容について、広く周知いただけますと幸いです。
○本法制定の経緯手話は、手話を使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段である。これまでも、障害者基本法(昭和45年法律第84号)において「言語」と位置付けられ、同法に基づく障害者基本計画において、手話による情報提供の充実、意思疎通支援の充実といった方向性が示され、各種の施策が講じられてきている。これらの施策のより一層の推進を図るため、多くの地方公共団体において、手話に関する条例の制定等が行われるなどしており、手話に焦点を当てた新たな法律の制定が必要とされたところである。また、きこえない・きこえにくい人の国際スポーツ大会であるデフリンピックが本年11月に我が国で初めて開催されるのを前に、手話に関する国民の関心も高まってきている。
このような状況を踏まえ、本法は、手話に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、当該施策の基本となる事項を定める等により、他の関係法律による施策と相まって、当該施策を総合的に推進するため、令和7年6月 12 日に参議院内閣委員会において起草され、同月 13 日に参議院において、同月 18 日に衆議院において、それぞれ全会一致で可決され成立に至ったものである。
■参考
■お問い合わせ【事例集に関するお問い合わせ先】経済産業省経済産業政策局経済社会政策室担当:小迫、太田電話:03-3501-1511(内線:2131)FAX:03-3501-0382
【手話施策推進法に関するお問い合わせ先】内閣府政策統括官(共生・共助担当)付参事官(障害者施策担当)室大澤、吉田、北條、杉山TEL : 03-5253-2111(内線 38318,38305)障害者施策の推進及び企業におけるダイバーシティ経営推進について(中国経済産業局より)
2025-09-02中国経済産業局より、障害者施策の推進及び企業におけるダイバーシティ経営推進に向け、以下の2点について、お知らせです。
1.経済産業省において、合理的配慮及びニューロダイバーシティに関する国内企業における実践事例集を取りまとめたこと。2.6月25日(水)に、手話に関する施策の推進に関する法律が公布・施行されたこと。
1.合理的配慮の提供及びニューロダイバーシティの推進に関する国内企業における実践事例集について
我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。「障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めています。 令和3年に同法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。こうした中で、より一層の事業者の対応が求められています。また、企業におけるダイバーシティ経営推進の一環として、「ニューロダイバーシティ」が昨今注目を集めています。 「ニューロダイバーシティ」とは、「脳や神経に由来する個人レベルでの様々な特性の違いを多様性と捉えて相互に尊重し、社会の中で活かしていこう」という考え方です。企業においてこれに取り組むことは、これまで積極的に採用してこなかった「未開拓人材」の採用及びダイバーシティ&インクルージョン推進による組織力強化につながるとされています。こうした状況を踏まえ、事業者の皆さまに、合理的配慮の提供及びニューロダイバーシティの推進について理解を深めていただくことを目的として、経済産業省では合理的配慮及びニューロダイバーシティに関する国内企業における実践事例集を取りまとめました。
是非ご覧いただき、自社におけるお取組にご活用ください
2.手話に関する施策の推進に関する法律(令和7年法律第78号)が公布・施行について
令和7年6月25日(水)に、手話に関する施策の推進に関する法律(令和7年法律第78号)が公布・施行されました。 つきましては、手話施策推進法制定の経緯及び内容について、広く周知いただけますと幸いです。
○本法制定の経緯手話は、手話を使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段である。これまでも、障害者基本法(昭和45年法律第84号)において「言語」と位置付けられ、同法に基づく障害者基本計画において、手話による情報提供の充実、意思疎通支援の充実といった方向性が示され、各種の施策が講じられてきている。これらの施策のより一層の推進を図るため、多くの地方公共団体において、手話に関する条例の制定等が行われるなどしており、手話に焦点を当てた新たな法律の制定が必要とされたところである。また、きこえない・きこえにくい人の国際スポーツ大会であるデフリンピックが本年11月に我が国で初めて開催されるのを前に、手話に関する国民の関心も高まってきている。
このような状況を踏まえ、本法は、手話に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、当該施策の基本となる事項を定める等により、他の関係法律による施策と相まって、当該施策を総合的に推進するため、令和7年6月 12 日に参議院内閣委員会において起草され、同月 13 日に参議院において、同月 18 日に衆議院において、それぞれ全会一致で可決され成立に至ったものである。
■参考
■お問い合わせ【事例集に関するお問い合わせ先】経済産業省経済産業政策局経済社会政策室担当:小迫、太田電話:03-3501-1511(内線:2131)FAX:03-3501-0382
【手話施策推進法に関するお問い合わせ先】内閣府政策統括官(共生・共助担当)付参事官(障害者施策担当)室大澤、吉田、北條、杉山TEL : 03-5253-2111(内線 38318,38305) -
障害者施策の推進及び企業におけるダイバーシティ経営推進について(中国経済産業局より)
2025-09-02中国経済産業局より、障害者施策の推進及び企業におけるダイバーシティ経営推進に向け、以下の2点について、お知らせです。
1.経済産業省において、合理的配慮及びニューロダイバーシティに関する国内企業における実践事例集を取りまとめたこと。2.6月25日(水)に、手話に関する施策の推進に関する法律が公布・施行されたこと。
1.合理的配慮の提供及びニューロダイバーシティの推進に関する国内企業における実践事例集について
我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。「障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めています。 令和3年に同法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。こうした中で、より一層の事業者の対応が求められています。また、企業におけるダイバーシティ経営推進の一環として、「ニューロダイバーシティ」が昨今注目を集めています。 「ニューロダイバーシティ」とは、「脳や神経に由来する個人レベルでの様々な特性の違いを多様性と捉えて相互に尊重し、社会の中で活かしていこう」という考え方です。企業においてこれに取り組むことは、これまで積極的に採用してこなかった「未開拓人材」の採用及びダイバーシティ&インクルージョン推進による組織力強化につながるとされています。こうした状況を踏まえ、事業者の皆さまに、合理的配慮の提供及びニューロダイバーシティの推進について理解を深めていただくことを目的として、経済産業省では合理的配慮及びニューロダイバーシティに関する国内企業における実践事例集を取りまとめました。
是非ご覧いただき、自社におけるお取組にご活用ください
2.手話に関する施策の推進に関する法律(令和7年法律第78号)が公布・施行について
令和7年6月25日(水)に、手話に関する施策の推進に関する法律(令和7年法律第78号)が公布・施行されました。 つきましては、手話施策推進法制定の経緯及び内容について、広く周知いただけますと幸いです。
○本法制定の経緯手話は、手話を使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段である。これまでも、障害者基本法(昭和45年法律第84号)において「言語」と位置付けられ、同法に基づく障害者基本計画において、手話による情報提供の充実、意思疎通支援の充実といった方向性が示され、各種の施策が講じられてきている。これらの施策のより一層の推進を図るため、多くの地方公共団体において、手話に関する条例の制定等が行われるなどしており、手話に焦点を当てた新たな法律の制定が必要とされたところである。また、きこえない・きこえにくい人の国際スポーツ大会であるデフリンピックが本年11月に我が国で初めて開催されるのを前に、手話に関する国民の関心も高まってきている。
このような状況を踏まえ、本法は、手話に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、当該施策の基本となる事項を定める等により、他の関係法律による施策と相まって、当該施策を総合的に推進するため、令和7年6月 12 日に参議院内閣委員会において起草され、同月 13 日に参議院において、同月 18 日に衆議院において、それぞれ全会一致で可決され成立に至ったものである。
■参考
■お問い合わせ【事例集に関するお問い合わせ先】経済産業省経済産業政策局経済社会政策室担当:小迫、太田電話:03-3501-1511(内線:2131)FAX:03-3501-0382
【手話施策推進法に関するお問い合わせ先】内閣府政策統括官(共生・共助担当)付参事官(障害者施策担当)室大澤、吉田、北條、杉山TEL : 03-5253-2111(内線 38318,38305)障害者施策の推進及び企業におけるダイバーシティ経営推進について(中国経済産業局より)
2025-09-02中国経済産業局より、障害者施策の推進及び企業におけるダイバーシティ経営推進に向け、以下の2点について、お知らせです。
1.経済産業省において、合理的配慮及びニューロダイバーシティに関する国内企業における実践事例集を取りまとめたこと。2.6月25日(水)に、手話に関する施策の推進に関する法律が公布・施行されたこと。
1.合理的配慮の提供及びニューロダイバーシティの推進に関する国内企業における実践事例集について
我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。「障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めています。 令和3年に同法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。こうした中で、より一層の事業者の対応が求められています。また、企業におけるダイバーシティ経営推進の一環として、「ニューロダイバーシティ」が昨今注目を集めています。 「ニューロダイバーシティ」とは、「脳や神経に由来する個人レベルでの様々な特性の違いを多様性と捉えて相互に尊重し、社会の中で活かしていこう」という考え方です。企業においてこれに取り組むことは、これまで積極的に採用してこなかった「未開拓人材」の採用及びダイバーシティ&インクルージョン推進による組織力強化につながるとされています。こうした状況を踏まえ、事業者の皆さまに、合理的配慮の提供及びニューロダイバーシティの推進について理解を深めていただくことを目的として、経済産業省では合理的配慮及びニューロダイバーシティに関する国内企業における実践事例集を取りまとめました。
是非ご覧いただき、自社におけるお取組にご活用ください
2.手話に関する施策の推進に関する法律(令和7年法律第78号)が公布・施行について
令和7年6月25日(水)に、手話に関する施策の推進に関する法律(令和7年法律第78号)が公布・施行されました。 つきましては、手話施策推進法制定の経緯及び内容について、広く周知いただけますと幸いです。
○本法制定の経緯手話は、手話を使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段である。これまでも、障害者基本法(昭和45年法律第84号)において「言語」と位置付けられ、同法に基づく障害者基本計画において、手話による情報提供の充実、意思疎通支援の充実といった方向性が示され、各種の施策が講じられてきている。これらの施策のより一層の推進を図るため、多くの地方公共団体において、手話に関する条例の制定等が行われるなどしており、手話に焦点を当てた新たな法律の制定が必要とされたところである。また、きこえない・きこえにくい人の国際スポーツ大会であるデフリンピックが本年11月に我が国で初めて開催されるのを前に、手話に関する国民の関心も高まってきている。
このような状況を踏まえ、本法は、手話に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、当該施策の基本となる事項を定める等により、他の関係法律による施策と相まって、当該施策を総合的に推進するため、令和7年6月 12 日に参議院内閣委員会において起草され、同月 13 日に参議院において、同月 18 日に衆議院において、それぞれ全会一致で可決され成立に至ったものである。
■参考
■お問い合わせ【事例集に関するお問い合わせ先】経済産業省経済産業政策局経済社会政策室担当:小迫、太田電話:03-3501-1511(内線:2131)FAX:03-3501-0382
【手話施策推進法に関するお問い合わせ先】内閣府政策統括官(共生・共助担当)付参事官(障害者施策担当)室大澤、吉田、北條、杉山TEL : 03-5253-2111(内線 38318,38305)
