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官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる管理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な取扱い等について(国土交通省より)
2016-05-18
組合及び当該組合の組合員からなる集団が次に掲げる(1)の要件に適合し、かつ、組合が元請として受注した工事において、組合員から組合への在籍出向者を監理技術者等として配置し、(2)の要件に基づき施行を行う場合は、当該組合と当該在籍出向者との間に直接的かつ向上的な雇用関係があるものとして取り扱うこととする。
(1)集団の要件
1)集団が一の組合の全て又は一部の組合員から構成されること。
2)集団を構成する組合が次のいずれにも該当すること。
①建設業法第2条第3項の建設業者であること。
②官公需適格組合の証明及び競争契約参加資格申請書の内容確認要領による官公需適格組合の証明を受けた者であること。
3)集団を構成する組合員の全てが次のいずれにも該当すること。
①建設業者であること。
②建設業法第27条の23に基づく経営事項審査を受けていないこと。
③本店が組合の本店と同一都道府県内にあること。
(2)施工時の要件
施工方法が共同施工方式(各施工担当組合員の技術者、資金、建設機械等の経営資源を組合に持ちよって、組合自身が施行主体となり、工事を完成させる方式)であり、組合が組合員(集団に含まれない組合員を含む)と当該工事について下請契約を締結していないこと。
なお、当該組合に属さない建設業者と下請契約を締結することは差し支えない。
※なお、事務取扱いは平成28年6月1日より適用されます。
●通知文書【PDF】
官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる管理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な取扱い等について(国土交通省より)
2016-05-18
組合及び当該組合の組合員からなる集団が次に掲げる(1)の要件に適合し、かつ、組合が元請として受注した工事において、組合員から組合への在籍出向者を監理技術者等として配置し、(2)の要件に基づき施行を行う場合は、当該組合と当該在籍出向者との間に直接的かつ向上的な雇用関係があるものとして取り扱うこととする。
(1)集団の要件
1)集団が一の組合の全て又は一部の組合員から構成されること。
2)集団を構成する組合が次のいずれにも該当すること。
①建設業法第2条第3項の建設業者であること。
②官公需適格組合の証明及び競争契約参加資格申請書の内容確認要領による官公需適格組合の証明を受けた者であること。
3)集団を構成する組合員の全てが次のいずれにも該当すること。
①建設業者であること。
②建設業法第27条の23に基づく経営事項審査を受けていないこと。
③本店が組合の本店と同一都道府県内にあること。
(2)施工時の要件
施工方法が共同施工方式(各施工担当組合員の技術者、資金、建設機械等の経営資源を組合に持ちよって、組合自身が施行主体となり、工事を完成させる方式)であり、組合が組合員(集団に含まれない組合員を含む)と当該工事について下請契約を締結していないこと。
なお、当該組合に属さない建設業者と下請契約を締結することは差し支えない。
※なお、事務取扱いは平成28年6月1日より適用されます。
●通知文書【PDF】
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2016-05-18
組合及び当該組合の組合員からなる集団が次に掲げる(1)の要件に適合し、かつ、組合が元請として受注した工事において、組合員から組合への在籍出向者を監理技術者等として配置し、(2)の要件に基づき施行を行う場合は、当該組合と当該在籍出向者との間に直接的かつ向上的な雇用関係があるものとして取り扱うこととする。
(1)集団の要件
1)集団が一の組合の全て又は一部の組合員から構成されること。
2)集団を構成する組合が次のいずれにも該当すること。
①建設業法第2条第3項の建設業者であること。
②官公需適格組合の証明及び競争契約参加資格申請書の内容確認要領による官公需適格組合の証明を受けた者であること。
3)集団を構成する組合員の全てが次のいずれにも該当すること。
①建設業者であること。
②建設業法第27条の23に基づく経営事項審査を受けていないこと。
③本店が組合の本店と同一都道府県内にあること。
(2)施工時の要件
施工方法が共同施工方式(各施工担当組合員の技術者、資金、建設機械等の経営資源を組合に持ちよって、組合自身が施行主体となり、工事を完成させる方式)であり、組合が組合員(集団に含まれない組合員を含む)と当該工事について下請契約を締結していないこと。
なお、当該組合に属さない建設業者と下請契約を締結することは差し支えない。
※なお、事務取扱いは平成28年6月1日より適用されます。
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2016-05-18
組合及び当該組合の組合員からなる集団が次に掲げる(1)の要件に適合し、かつ、組合が元請として受注した工事において、組合員から組合への在籍出向者を監理技術者等として配置し、(2)の要件に基づき施行を行う場合は、当該組合と当該在籍出向者との間に直接的かつ向上的な雇用関係があるものとして取り扱うこととする。
(1)集団の要件
1)集団が一の組合の全て又は一部の組合員から構成されること。
2)集団を構成する組合が次のいずれにも該当すること。
①建設業法第2条第3項の建設業者であること。
②官公需適格組合の証明及び競争契約参加資格申請書の内容確認要領による官公需適格組合の証明を受けた者であること。
3)集団を構成する組合員の全てが次のいずれにも該当すること。
①建設業者であること。
②建設業法第27条の23に基づく経営事項審査を受けていないこと。
③本店が組合の本店と同一都道府県内にあること。
(2)施工時の要件
施工方法が共同施工方式(各施工担当組合員の技術者、資金、建設機械等の経営資源を組合に持ちよって、組合自身が施行主体となり、工事を完成させる方式)であり、組合が組合員(集団に含まれない組合員を含む)と当該工事について下請契約を締結していないこと。
なお、当該組合に属さない建設業者と下請契約を締結することは差し支えない。
※なお、事務取扱いは平成28年6月1日より適用されます。
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