広島県中小企業団体中央会

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  • 職権発行による資格確認書の送付について(全国中央会より) 

    2025-06-16
      令和6年12 月2日からマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みに移行し、従来の健康保険証を保有している加入者については、経過措置期間として最長1年間、健康保険証提示により切れ目なく保険診療を受けられる環境の整備をしてまいりましたが令和7年12 月2日以降は、健康保険証が使用できなくなります。このため、本人の申請によらず 「資格確認書」 を令和6年11 月29日までに被保険者住所に送付いたします。なお、宛所不明等により返送された資格確認書については、事業所に送付され、従業員への配布をお願いすることとなります。
     
     
    事業主さまへの協力依頼
     
    ①資格確認書送付予定対象者※に対する周知
    ※資格確認書送付予定対象者一覧については、令和7月から8月に事業所に配布します。資格確認書作成時点において、資格喪失していることが確認できた場合には送付しないため、一覧に掲載されていても送付されない場合があります。
    ②宛所不明等により返送された資格確認書の従業員への配布
     
     
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    職権発行による資格確認書の送付について(全国中央会より) 

    2025-06-16
      令和6年12 月2日からマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みに移行し、従来の健康保険証を保有している加入者については、経過措置期間として最長1年間、健康保険証提示により切れ目なく保険診療を受けられる環境の整備をしてまいりましたが令和7年12 月2日以降は、健康保険証が使用できなくなります。このため、本人の申請によらず 「資格確認書」 を令和6年11 月29日までに被保険者住所に送付いたします。なお、宛所不明等により返送された資格確認書については、事業所に送付され、従業員への配布をお願いすることとなります。
     
     
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    ※資格確認書送付予定対象者一覧については、令和7月から8月に事業所に配布します。資格確認書作成時点において、資格喪失していることが確認できた場合には送付しないため、一覧に掲載されていても送付されない場合があります。
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    2025-06-16
      令和6年12 月2日からマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みに移行し、従来の健康保険証を保有している加入者については、経過措置期間として最長1年間、健康保険証提示により切れ目なく保険診療を受けられる環境の整備をしてまいりましたが令和7年12 月2日以降は、健康保険証が使用できなくなります。このため、本人の申請によらず 「資格確認書」 を令和6年11 月29日までに被保険者住所に送付いたします。なお、宛所不明等により返送された資格確認書については、事業所に送付され、従業員への配布をお願いすることとなります。
     
     
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    ※資格確認書送付予定対象者一覧については、令和7月から8月に事業所に配布します。資格確認書作成時点において、資格喪失していることが確認できた場合には送付しないため、一覧に掲載されていても送付されない場合があります。
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