広島県中小企業団体中央会

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  • サプライチェーン全体での支払の適正化について(経済産業省より) new

    2025-10-31
        物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる取引環境の整備が重要であることから、令和7年5月16 日に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立し、同月23 日に公布されました。この改正法は、令和8年1月1日に施行され、下請代金支払遅延等防止法は、中小受託取引適正化法(以下「取適法」といいます。)となります。取適法では、令和8年1月1日以降に発注される製造委託等に係る代金の支払について、手形払を禁止するとともに、電子記録債権や一括決済方式といったその他の支払手段についても支払期日までに代金に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難なものを禁止しています。取適法の施行に伴い、製造委託等代金を支払う事業者が、そのサイトを円滑に短縮するためには、自らが受け取る代金のサイトが短縮されることはもとより、その川上の事業者も含めたサプライチェーン全体でサイトが短縮されることが重要となります。そのため、取適法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でのサイト短縮の取組や、サイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮する必要があります。


    詳細は
    こちらから。

    サプライチェーン全体での支払の適正化について(経済産業省より) new

    2025-10-31
        物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる取引環境の整備が重要であることから、令和7年5月16 日に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立し、同月23 日に公布されました。この改正法は、令和8年1月1日に施行され、下請代金支払遅延等防止法は、中小受託取引適正化法(以下「取適法」といいます。)となります。取適法では、令和8年1月1日以降に発注される製造委託等に係る代金の支払について、手形払を禁止するとともに、電子記録債権や一括決済方式といったその他の支払手段についても支払期日までに代金に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難なものを禁止しています。取適法の施行に伴い、製造委託等代金を支払う事業者が、そのサイトを円滑に短縮するためには、自らが受け取る代金のサイトが短縮されることはもとより、その川上の事業者も含めたサプライチェーン全体でサイトが短縮されることが重要となります。そのため、取適法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でのサイト短縮の取組や、サイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮する必要があります。


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  • サプライチェーン全体での支払の適正化について(経済産業省より) new

    2025-10-31
        物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる取引環境の整備が重要であることから、令和7年5月16 日に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立し、同月23 日に公布されました。この改正法は、令和8年1月1日に施行され、下請代金支払遅延等防止法は、中小受託取引適正化法(以下「取適法」といいます。)となります。取適法では、令和8年1月1日以降に発注される製造委託等に係る代金の支払について、手形払を禁止するとともに、電子記録債権や一括決済方式といったその他の支払手段についても支払期日までに代金に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難なものを禁止しています。取適法の施行に伴い、製造委託等代金を支払う事業者が、そのサイトを円滑に短縮するためには、自らが受け取る代金のサイトが短縮されることはもとより、その川上の事業者も含めたサプライチェーン全体でサイトが短縮されることが重要となります。そのため、取適法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でのサイト短縮の取組や、サイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮する必要があります。


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    2025-10-31
        物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる取引環境の整備が重要であることから、令和7年5月16 日に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立し、同月23 日に公布されました。この改正法は、令和8年1月1日に施行され、下請代金支払遅延等防止法は、中小受託取引適正化法(以下「取適法」といいます。)となります。取適法では、令和8年1月1日以降に発注される製造委託等に係る代金の支払について、手形払を禁止するとともに、電子記録債権や一括決済方式といったその他の支払手段についても支払期日までに代金に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難なものを禁止しています。取適法の施行に伴い、製造委託等代金を支払う事業者が、そのサイトを円滑に短縮するためには、自らが受け取る代金のサイトが短縮されることはもとより、その川上の事業者も含めたサプライチェーン全体でサイトが短縮されることが重要となります。そのため、取適法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でのサイト短縮の取組や、サイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮する必要があります。


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