広島県中小企業団体中央会

082-228-0926(本所・広島)
084-922-4258(支所・福山)
chuokai@chuokai-hiroshima.or.jp
  • 「受動喫煙防止対策助成金」のご案内 (厚生労働省より) 

    2014-09-11
     平成26年6月25日に、改正「労働安全衛生法」が公布されました。改正法では、平成27年6月までに、職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)が努力義務になります。
    事業者の皆さまは、まず、事業場の現状を把握し、実行が可能な措置のうち、最も効果的なものを実施するよう努めてください。
    受動喫煙防止対策を行う際には、その費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」を、ぜひ、ご活用ください。

    ◎対象となる事業主
    ①労働者災害補償保険の適用事業主
    ②次のいずれかに該当する中小企業事業主
    ・小売業(小売業、飲食店、配達飲食サービス業)
    …常時雇用する労働者数:50人以下…資本金:5,000万円以下
    ・サービス業(物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など
    …常時雇用する労働者数:100人以下…資本金:5,000万円以下
    ・卸売業
    …常時雇用する労働者数:100人以下…資本金:1億円以下
    ・その他の業種(農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業、不動産業など)
    …常時雇用する労働者数:300人以下…資本金:3億円以下
    ③事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主

    ◎助成内容
    ・助成対象経費・・・喫煙室の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
    ・助成率・・・1/2
    ・上限額・・・200万円

    ※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000055652.pdf

    「受動喫煙防止対策助成金」のご案内 (厚生労働省より) 

    2014-09-11
     平成26年6月25日に、改正「労働安全衛生法」が公布されました。改正法では、平成27年6月までに、職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)が努力義務になります。
    事業者の皆さまは、まず、事業場の現状を把握し、実行が可能な措置のうち、最も効果的なものを実施するよう努めてください。
    受動喫煙防止対策を行う際には、その費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」を、ぜひ、ご活用ください。

    ◎対象となる事業主
    ①労働者災害補償保険の適用事業主
    ②次のいずれかに該当する中小企業事業主
    ・小売業(小売業、飲食店、配達飲食サービス業)
    …常時雇用する労働者数:50人以下…資本金:5,000万円以下
    ・サービス業(物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など
    …常時雇用する労働者数:100人以下…資本金:5,000万円以下
    ・卸売業
    …常時雇用する労働者数:100人以下…資本金:1億円以下
    ・その他の業種(農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業、不動産業など)
    …常時雇用する労働者数:300人以下…資本金:3億円以下
    ③事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主

    ◎助成内容
    ・助成対象経費・・・喫煙室の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
    ・助成率・・・1/2
    ・上限額・・・200万円

    ※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000055652.pdf
    更新情報一覧
  • 「受動喫煙防止対策助成金」のご案内 (厚生労働省より) 

    2014-09-11
     平成26年6月25日に、改正「労働安全衛生法」が公布されました。改正法では、平成27年6月までに、職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)が努力義務になります。
    事業者の皆さまは、まず、事業場の現状を把握し、実行が可能な措置のうち、最も効果的なものを実施するよう努めてください。
    受動喫煙防止対策を行う際には、その費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」を、ぜひ、ご活用ください。

    ◎対象となる事業主
    ①労働者災害補償保険の適用事業主
    ②次のいずれかに該当する中小企業事業主
    ・小売業(小売業、飲食店、配達飲食サービス業)
    …常時雇用する労働者数:50人以下…資本金:5,000万円以下
    ・サービス業(物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など
    …常時雇用する労働者数:100人以下…資本金:5,000万円以下
    ・卸売業
    …常時雇用する労働者数:100人以下…資本金:1億円以下
    ・その他の業種(農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業、不動産業など)
    …常時雇用する労働者数:300人以下…資本金:3億円以下
    ③事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主

    ◎助成内容
    ・助成対象経費・・・喫煙室の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
    ・助成率・・・1/2
    ・上限額・・・200万円

    ※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000055652.pdf

    「受動喫煙防止対策助成金」のご案内 (厚生労働省より) 

    2014-09-11
     平成26年6月25日に、改正「労働安全衛生法」が公布されました。改正法では、平成27年6月までに、職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)が努力義務になります。
    事業者の皆さまは、まず、事業場の現状を把握し、実行が可能な措置のうち、最も効果的なものを実施するよう努めてください。
    受動喫煙防止対策を行う際には、その費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」を、ぜひ、ご活用ください。

    ◎対象となる事業主
    ①労働者災害補償保険の適用事業主
    ②次のいずれかに該当する中小企業事業主
    ・小売業(小売業、飲食店、配達飲食サービス業)
    …常時雇用する労働者数:50人以下…資本金:5,000万円以下
    ・サービス業(物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など
    …常時雇用する労働者数:100人以下…資本金:5,000万円以下
    ・卸売業
    …常時雇用する労働者数:100人以下…資本金:1億円以下
    ・その他の業種(農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業、不動産業など)
    …常時雇用する労働者数:300人以下…資本金:3億円以下
    ③事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主

    ◎助成内容
    ・助成対象経費・・・喫煙室の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
    ・助成率・・・1/2
    ・上限額・・・200万円

    ※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000055652.pdf
    更新情報一覧
国税庁 インボイス制度公表サイト
  • 国税庁 インボイス制度公表サイト
  • 中央会からお役立ち情報を発信中! 過去のサンプルと購読はこちら!!
  • お役立ち情報満載 中小企業マガジンひろしま バックナンバーはこちらで読めます
  • ものづくり・商業・サービス革新事業について
  • ものづくり連携倶楽部ひろしま
  • 県内業界の景気動向
  • イクボス宣言

関係団体

 平成26年6月25日に、改正「労働安全衛生法」が公布されました。改正法では、平成27年6月までに、職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)が努力義務になります。
事業者の皆さまは、まず、事業場の現状を把握し、実行が可能な措置のうち、最も効果的なものを実施するよう努めてください。
受動喫煙防止対策を行う際には、その費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」を、ぜひ、ご活用ください。

◎対象となる事業主
①労働者災害補償保険の適用事業主
②次のいずれかに該当する中小企業事業主
・小売業(小売業、飲食店、配達飲食サービス業)
…常時雇用する労働者数:50人以下…資本金:5,000万円以下
・サービス業(物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など
…常時雇用する労働者数:100人以下…資本金:5,000万円以下
・卸売業
…常時雇用する労働者数:100人以下…資本金:1億円以下
・その他の業種(農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業、不動産業など)
…常時雇用する労働者数:300人以下…資本金:3億円以下
③事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主

◎助成内容
・助成対象経費・・・喫煙室の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
・助成率・・・1/2
・上限額・・・200万円

※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000055652.pdf

各種支援情報

  • 中央会ニュース(会報「中小企業ひろしま」より)
  • 組合ニュース(会報「中小企業ひろしま」より)
  • 中小企業支援制度(組合活性化情報誌1号)
  • 労働事情実態調査(組合活性化情報誌2号)
  • 日本全国の中小企業組合
  • 組合事例検索システム
  • 高度化事業のご案内
  • 広島豪雨災害に関する支援情報

関係機関

  • 経済産業省 中国経済産業局
  • 広島県
  • 全国中小企業団体中央会
  • 商工中金
  • 日本政策金融公庫
  • 広島県信用保証協会
  • 中小機構
  • 広島県商工会連合会
  • ひろしま産業振興機構
  • ポリテクセンター広島
  • 広島県商工会議所連合会
  • 官公需情報ポータルサイト
  • 働く女性応援隊ひろしま
  • 広島県の子育てポータル イクちゃんネット