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自殺対策強化月間について(全国中央会より)
2026-03-04自殺対策基本法(平成18年法律第85号)において、3月の1ヶ月間は「自殺対策強化月間」と位置づけられています。令和7年度の自殺対策強化月間においては、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が中心となり、自殺対策の啓発事業等に協力・賛同していただける団体(協賛団体)と一体となって集中的に啓発事業及び支援策を実施することとされています。
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2026-03-04自殺対策基本法(平成18年法律第85号)において、3月の1ヶ月間は「自殺対策強化月間」と位置づけられています。令和7年度の自殺対策強化月間においては、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が中心となり、自殺対策の啓発事業等に協力・賛同していただける団体(協賛団体)と一体となって集中的に啓発事業及び支援策を実施することとされています。
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自殺対策強化月間について(全国中央会より)
2026-03-04自殺対策基本法(平成18年法律第85号)において、3月の1ヶ月間は「自殺対策強化月間」と位置づけられています。令和7年度の自殺対策強化月間においては、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が中心となり、自殺対策の啓発事業等に協力・賛同していただける団体(協賛団体)と一体となって集中的に啓発事業及び支援策を実施することとされています。
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2026-03-04自殺対策基本法(平成18年法律第85号)において、3月の1ヶ月間は「自殺対策強化月間」と位置づけられています。令和7年度の自殺対策強化月間においては、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が中心となり、自殺対策の啓発事業等に協力・賛同していただける団体(協賛団体)と一体となって集中的に啓発事業及び支援策を実施することとされています。
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