広島県中小企業団体中央会

082-228-0926(本所・広島)
084-922-4258(支所・福山)
chuokai@chuokai-hiroshima.or.jp
  • 厚生労働省などからのお知らせ 

    2025-08-07
     生労働省から以下の内容で周知依頼がありましたのでご連絡いたします。

    ①企業による仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツールについて
    ②「自殺予防週間」啓発活動の推進について
    ③工作物石綿事前調査者制度及び事前調査結果報告制度について
    ④40歳未満の事業主検診情報等のNDBへの収載について


    ①企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」について
    【厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課より】
    厚生労働省では、令和6年に育児・介護休業法が改正され、令和7年4月より段階的に施行されております。
    今般、事業主による仕事と介護の両立支援の取組が有機的に連携され、より一層の効果を上げられるよう「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」を作成いたしました。



    ②令和7年度「自殺予防週間」に対する啓発活動等の推進について
    【厚生労働省 社会・援護局 総務課自殺対策推進室より】
    自殺対策基本法では、9月10日の「世界自殺予防デー」にちなんで、9月10日から16日までの一週間を「自殺予防週間」と位置付け、国や地方公共団体では広く啓発活動を実施しています。
    自殺対策を推進するためには、自殺について誤解や偏見をなくし、正しい知識を普及啓発することが重要です。
    詳細は下記のリンク先をご参照ください。



    ③工作物石綿事前調査者制度及び事前調査結果報告制度について
    【厚生労働省労働基準局安全衛生部科学物質対策課環境改善・ばく露対策室 および
    環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室より】
    令和8年1月1日以降着工の工事から、事業者に義務付けられます。詳細は下記のリンク先をご参照ください。
    〇工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせること
    〇一定規模以上の建築物及び特定工作物の工事については、労働基準監督署及び都道府県等に事前調査結果を報告すること



    ④40歳未満の事業主検診情報等のNDBへの収載について

    全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31 号)の一部の施行に伴い、厚生労働大臣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第80 号)第16 条第3項の規定に基づき、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成等に資するため、必要があると認めるときは、事業者等に対し、医療保険等関連情報として40 歳未満の事業主健診情報の提供を求めることが可能となっています。 
     また、令和5年3月2 3 日開催の第164 回社会保障審議会医療保険部会において、同規定に基づき、厚生労働大臣が事業者等から提供を受けた40 歳未満の事業主健診情報については、令和7年度以降にNDBNational Database of Health Insurance Claims )への収載を開始する方針が了承され、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会(以下「支払基金等」という。)においてシステム改修等の準備を進めているところです。今般、システム改修等の進捗状況等に基づき、40 歳未満の事業主健診情報のN D B への収載が令和8年2月より開始されます。
     40歳未満の事業主健診情報については、令和5年度より、被保険者が自身のマイナポータルで閲覧できるようにするため、健康保険法(大正11 年法律第70号)第150 条第2項等の規定に基づき、保険者が事業者等から提供を受け、支払基金等に対して既に提供しており、NDB への収載は、当該提供情報をもって行うこととなります。このため、今回の40 歳未満の事業主健診情報の収集に際して事業者等に新たな事務は生じません。 
     なお、医療保険等関連情報として提供される情報については、個人情報の保護を図るため、被保険者等の氏名等を削除し、匿名化・暗号化されたものです。

     

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    ①企業による仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツールについて
    ②「自殺予防週間」啓発活動の推進について
    ③工作物石綿事前調査者制度及び事前調査結果報告制度について
    ④40歳未満の事業主検診情報等のNDBへの収載について


    ①企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」について
    【厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課より】
    厚生労働省では、令和6年に育児・介護休業法が改正され、令和7年4月より段階的に施行されております。
    今般、事業主による仕事と介護の両立支援の取組が有機的に連携され、より一層の効果を上げられるよう「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」を作成いたしました。



    ②令和7年度「自殺予防週間」に対する啓発活動等の推進について
    【厚生労働省 社会・援護局 総務課自殺対策推進室より】
    自殺対策基本法では、9月10日の「世界自殺予防デー」にちなんで、9月10日から16日までの一週間を「自殺予防週間」と位置付け、国や地方公共団体では広く啓発活動を実施しています。
    自殺対策を推進するためには、自殺について誤解や偏見をなくし、正しい知識を普及啓発することが重要です。
    詳細は下記のリンク先をご参照ください。



    ③工作物石綿事前調査者制度及び事前調査結果報告制度について
    【厚生労働省労働基準局安全衛生部科学物質対策課環境改善・ばく露対策室 および
    環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室より】
    令和8年1月1日以降着工の工事から、事業者に義務付けられます。詳細は下記のリンク先をご参照ください。
    〇工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせること
    〇一定規模以上の建築物及び特定工作物の工事については、労働基準監督署及び都道府県等に事前調査結果を報告すること



    ④40歳未満の事業主検診情報等のNDBへの収載について

    全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31 号)の一部の施行に伴い、厚生労働大臣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第80 号)第16 条第3項の規定に基づき、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成等に資するため、必要があると認めるときは、事業者等に対し、医療保険等関連情報として40 歳未満の事業主健診情報の提供を求めることが可能となっています。 
     また、令和5年3月2 3 日開催の第164 回社会保障審議会医療保険部会において、同規定に基づき、厚生労働大臣が事業者等から提供を受けた40 歳未満の事業主健診情報については、令和7年度以降にNDBNational Database of Health Insurance Claims )への収載を開始する方針が了承され、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会(以下「支払基金等」という。)においてシステム改修等の準備を進めているところです。今般、システム改修等の進捗状況等に基づき、40 歳未満の事業主健診情報のN D B への収載が令和8年2月より開始されます。
     40歳未満の事業主健診情報については、令和5年度より、被保険者が自身のマイナポータルで閲覧できるようにするため、健康保険法(大正11 年法律第70号)第150 条第2項等の規定に基づき、保険者が事業者等から提供を受け、支払基金等に対して既に提供しており、NDB への収載は、当該提供情報をもって行うこととなります。このため、今回の40 歳未満の事業主健診情報の収集に際して事業者等に新たな事務は生じません。 
     なお、医療保険等関連情報として提供される情報については、個人情報の保護を図るため、被保険者等の氏名等を削除し、匿名化・暗号化されたものです。

     
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    ②「自殺予防週間」啓発活動の推進について
    ③工作物石綿事前調査者制度及び事前調査結果報告制度について
    ④40歳未満の事業主検診情報等のNDBへの収載について


    ①企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」について
    【厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課より】
    厚生労働省では、令和6年に育児・介護休業法が改正され、令和7年4月より段階的に施行されております。
    今般、事業主による仕事と介護の両立支援の取組が有機的に連携され、より一層の効果を上げられるよう「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」を作成いたしました。



    ②令和7年度「自殺予防週間」に対する啓発活動等の推進について
    【厚生労働省 社会・援護局 総務課自殺対策推進室より】
    自殺対策基本法では、9月10日の「世界自殺予防デー」にちなんで、9月10日から16日までの一週間を「自殺予防週間」と位置付け、国や地方公共団体では広く啓発活動を実施しています。
    自殺対策を推進するためには、自殺について誤解や偏見をなくし、正しい知識を普及啓発することが重要です。
    詳細は下記のリンク先をご参照ください。



    ③工作物石綿事前調査者制度及び事前調査結果報告制度について
    【厚生労働省労働基準局安全衛生部科学物質対策課環境改善・ばく露対策室 および
    環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室より】
    令和8年1月1日以降着工の工事から、事業者に義務付けられます。詳細は下記のリンク先をご参照ください。
    〇工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせること
    〇一定規模以上の建築物及び特定工作物の工事については、労働基準監督署及び都道府県等に事前調査結果を報告すること



    ④40歳未満の事業主検診情報等のNDBへの収載について

    全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31 号)の一部の施行に伴い、厚生労働大臣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第80 号)第16 条第3項の規定に基づき、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成等に資するため、必要があると認めるときは、事業者等に対し、医療保険等関連情報として40 歳未満の事業主健診情報の提供を求めることが可能となっています。 
     また、令和5年3月2 3 日開催の第164 回社会保障審議会医療保険部会において、同規定に基づき、厚生労働大臣が事業者等から提供を受けた40 歳未満の事業主健診情報については、令和7年度以降にNDBNational Database of Health Insurance Claims )への収載を開始する方針が了承され、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会(以下「支払基金等」という。)においてシステム改修等の準備を進めているところです。今般、システム改修等の進捗状況等に基づき、40 歳未満の事業主健診情報のN D B への収載が令和8年2月より開始されます。
     40歳未満の事業主健診情報については、令和5年度より、被保険者が自身のマイナポータルで閲覧できるようにするため、健康保険法(大正11 年法律第70号)第150 条第2項等の規定に基づき、保険者が事業者等から提供を受け、支払基金等に対して既に提供しており、NDB への収載は、当該提供情報をもって行うこととなります。このため、今回の40 歳未満の事業主健診情報の収集に際して事業者等に新たな事務は生じません。 
     なお、医療保険等関連情報として提供される情報については、個人情報の保護を図るため、被保険者等の氏名等を削除し、匿名化・暗号化されたものです。

     

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    ①企業による仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツールについて
    ②「自殺予防週間」啓発活動の推進について
    ③工作物石綿事前調査者制度及び事前調査結果報告制度について
    ④40歳未満の事業主検診情報等のNDBへの収載について


    ①企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」について
    【厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課より】
    厚生労働省では、令和6年に育児・介護休業法が改正され、令和7年4月より段階的に施行されております。
    今般、事業主による仕事と介護の両立支援の取組が有機的に連携され、より一層の効果を上げられるよう「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」を作成いたしました。



    ②令和7年度「自殺予防週間」に対する啓発活動等の推進について
    【厚生労働省 社会・援護局 総務課自殺対策推進室より】
    自殺対策基本法では、9月10日の「世界自殺予防デー」にちなんで、9月10日から16日までの一週間を「自殺予防週間」と位置付け、国や地方公共団体では広く啓発活動を実施しています。
    自殺対策を推進するためには、自殺について誤解や偏見をなくし、正しい知識を普及啓発することが重要です。
    詳細は下記のリンク先をご参照ください。



    ③工作物石綿事前調査者制度及び事前調査結果報告制度について
    【厚生労働省労働基準局安全衛生部科学物質対策課環境改善・ばく露対策室 および
    環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室より】
    令和8年1月1日以降着工の工事から、事業者に義務付けられます。詳細は下記のリンク先をご参照ください。
    〇工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせること
    〇一定規模以上の建築物及び特定工作物の工事については、労働基準監督署及び都道府県等に事前調査結果を報告すること



    ④40歳未満の事業主検診情報等のNDBへの収載について

    全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31 号)の一部の施行に伴い、厚生労働大臣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第80 号)第16 条第3項の規定に基づき、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成等に資するため、必要があると認めるときは、事業者等に対し、医療保険等関連情報として40 歳未満の事業主健診情報の提供を求めることが可能となっています。 
     また、令和5年3月2 3 日開催の第164 回社会保障審議会医療保険部会において、同規定に基づき、厚生労働大臣が事業者等から提供を受けた40 歳未満の事業主健診情報については、令和7年度以降にNDBNational Database of Health Insurance Claims )への収載を開始する方針が了承され、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会(以下「支払基金等」という。)においてシステム改修等の準備を進めているところです。今般、システム改修等の進捗状況等に基づき、40 歳未満の事業主健診情報のN D B への収載が令和8年2月より開始されます。
     40歳未満の事業主健診情報については、令和5年度より、被保険者が自身のマイナポータルで閲覧できるようにするため、健康保険法(大正11 年法律第70号)第150 条第2項等の規定に基づき、保険者が事業者等から提供を受け、支払基金等に対して既に提供しており、NDB への収載は、当該提供情報をもって行うこととなります。このため、今回の40 歳未満の事業主健診情報の収集に際して事業者等に新たな事務は生じません。 
     なお、医療保険等関連情報として提供される情報については、個人情報の保護を図るため、被保険者等の氏名等を削除し、匿名化・暗号化されたものです。

     
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厚生労働省では、令和6年に育児・介護休業法が改正され、令和7年4月より段階的に施行されております。
今般、事業主による仕事と介護の両立支援の取組が有機的に連携され、より一層の効果を上げられるよう「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」を作成いたしました。



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【厚生労働省 社会・援護局 総務課自殺対策推進室より】
自殺対策基本法では、9月10日の「世界自殺予防デー」にちなんで、9月10日から16日までの一週間を「自殺予防週間」と位置付け、国や地方公共団体では広く啓発活動を実施しています。
自殺対策を推進するためには、自殺について誤解や偏見をなくし、正しい知識を普及啓発することが重要です。
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【厚生労働省労働基準局安全衛生部科学物質対策課環境改善・ばく露対策室 および
環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室より】
令和8年1月1日以降着工の工事から、事業者に義務付けられます。詳細は下記のリンク先をご参照ください。
〇工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせること
〇一定規模以上の建築物及び特定工作物の工事については、労働基準監督署及び都道府県等に事前調査結果を報告すること



④40歳未満の事業主検診情報等のNDBへの収載について

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31 号)の一部の施行に伴い、厚生労働大臣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第80 号)第16 条第3項の規定に基づき、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成等に資するため、必要があると認めるときは、事業者等に対し、医療保険等関連情報として40 歳未満の事業主健診情報の提供を求めることが可能となっています。 
 また、令和5年3月2 3 日開催の第164 回社会保障審議会医療保険部会において、同規定に基づき、厚生労働大臣が事業者等から提供を受けた40 歳未満の事業主健診情報については、令和7年度以降にNDBNational Database of Health Insurance Claims )への収載を開始する方針が了承され、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会(以下「支払基金等」という。)においてシステム改修等の準備を進めているところです。今般、システム改修等の進捗状況等に基づき、40 歳未満の事業主健診情報のN D B への収載が令和8年2月より開始されます。
 40歳未満の事業主健診情報については、令和5年度より、被保険者が自身のマイナポータルで閲覧できるようにするため、健康保険法(大正11 年法律第70号)第150 条第2項等の規定に基づき、保険者が事業者等から提供を受け、支払基金等に対して既に提供しており、NDB への収載は、当該提供情報をもって行うこととなります。このため、今回の40 歳未満の事業主健診情報の収集に際して事業者等に新たな事務は生じません。 
 なお、医療保険等関連情報として提供される情報については、個人情報の保護を図るため、被保険者等の氏名等を削除し、匿名化・暗号化されたものです。

 

各種支援情報

  • 中央会ニュース(会報「中小企業ひろしま」より)
  • 組合ニュース(会報「中小企業ひろしま」より)
  • 中小企業支援制度(組合活性化情報誌1号)
  • 労働事情実態調査(組合活性化情報誌2号)
  • 日本全国の中小企業組合
  • 組合事例検索システム
  • 高度化事業のご案内
  • 広島豪雨災害に関する支援情報

関係機関

  • 経済産業省 中国経済産業局
  • 広島県
  • 全国中小企業団体中央会
  • 商工中金
  • 日本政策金融公庫
  • 広島県信用保証協会
  • 中小機構
  • 広島県商工会連合会
  • ひろしま産業振興機構
  • ポリテクセンター広島
  • 広島県商工会議所連合会
  • 官公需情報ポータルサイト
  • 働く女性応援隊ひろしま
  • 広島県の子育てポータル イクちゃんネット