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新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について(渡航に際しての注意事項)(広島市より)
2020-03-24各企業様等においては、既に新型コロナウイルス対策をとられていると思いますが、今後、出張等で渡航される際には、関係省庁による以下の内容についてご留意ください。
●海外への渡航を計画する前に
・渡航先が流行地域ではないか、外務省から感染症危険情報が出されていないか、よく確認してください。
◆外務省 海外安全情報HP●業務などで流行地域に渡航する場合
・航空会社や渡航先の日本国大使館・領事館などが公表する情報を参照するなど、十分な事前の情報収集と準備を行うとともに、職場や産業医などに相談し、渡航の必要性について検討してください。●流行地域ではない地域への渡航の場合
・渡航先の最新の新型コロナウイルスの流行状況を確認してください。
◆FORTH 2020年の新着情報一覧
◆外務省 各国・地域における新型コロナウイルスの感染状況
◆WHO Situation Reports
◆WHO COVID-19 situation dashboard
●帰国時・帰宅後の注意事項
・入国した日の過去14日以内に『検疫強化対象地域(※)』に滞在歴(検疫強化対象国として追加された日以降の滞在歴)がある方、『入管法に基づく入国制限対象地域(※)』に滞在歴のある方は、健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこととされています。加えて、検疫強化対象地域として追加された日にかかわらず、入国した日の過去14日以内に『入管法に基づく入国制限対象地域(※)』に滞在歴のある方については、PCR 検査と保健所等による定期的な健康確認を実施します。(※)『検疫強化対象地域』、『入管法に基づく入国制限対象地域』は以下URL(厚労省ホームページ)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q2-9該当地域に渡航される方は上記の行動制限等に必ず従っていただくよう、お願いします。
●帰国時・帰国後に体調が悪くなったら
・空港や港の検疫所では、渡航者の方を対象に健康相談を行っています。渡航中や帰国時に発熱や咳、下痢、具合が悪いなど体調に不安がある場合は必ず検疫官に申告してください。
・帰国直後に症状がなくても、帰国後14日間は健康状態に注意していただき、発熱や咳等の症状が出た場合は、相談窓口(広島市民はお住まいの区の保健センター)にご相談ください。
◆広島市ホームページ 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口について
(https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/140558.html)その他、厚労省や外務省等の情報をまとめ、広島市ホームページに掲載しています。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/
新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について(渡航に際しての注意事項)(広島市より)
2020-03-24各企業様等においては、既に新型コロナウイルス対策をとられていると思いますが、今後、出張等で渡航される際には、関係省庁による以下の内容についてご留意ください。
●海外への渡航を計画する前に
・渡航先が流行地域ではないか、外務省から感染症危険情報が出されていないか、よく確認してください。
◆外務省 海外安全情報HP●業務などで流行地域に渡航する場合
・航空会社や渡航先の日本国大使館・領事館などが公表する情報を参照するなど、十分な事前の情報収集と準備を行うとともに、職場や産業医などに相談し、渡航の必要性について検討してください。●流行地域ではない地域への渡航の場合
・渡航先の最新の新型コロナウイルスの流行状況を確認してください。
◆FORTH 2020年の新着情報一覧
◆外務省 各国・地域における新型コロナウイルスの感染状況
◆WHO Situation Reports
◆WHO COVID-19 situation dashboard
●帰国時・帰宅後の注意事項
・入国した日の過去14日以内に『検疫強化対象地域(※)』に滞在歴(検疫強化対象国として追加された日以降の滞在歴)がある方、『入管法に基づく入国制限対象地域(※)』に滞在歴のある方は、健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこととされています。加えて、検疫強化対象地域として追加された日にかかわらず、入国した日の過去14日以内に『入管法に基づく入国制限対象地域(※)』に滞在歴のある方については、PCR 検査と保健所等による定期的な健康確認を実施します。(※)『検疫強化対象地域』、『入管法に基づく入国制限対象地域』は以下URL(厚労省ホームページ)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q2-9該当地域に渡航される方は上記の行動制限等に必ず従っていただくよう、お願いします。
●帰国時・帰国後に体調が悪くなったら
・空港や港の検疫所では、渡航者の方を対象に健康相談を行っています。渡航中や帰国時に発熱や咳、下痢、具合が悪いなど体調に不安がある場合は必ず検疫官に申告してください。
・帰国直後に症状がなくても、帰国後14日間は健康状態に注意していただき、発熱や咳等の症状が出た場合は、相談窓口(広島市民はお住まいの区の保健センター)にご相談ください。
◆広島市ホームページ 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口について
(https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/140558.html)その他、厚労省や外務省等の情報をまとめ、広島市ホームページに掲載しています。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/
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新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について(渡航に際しての注意事項)(広島市より)
2020-03-24各企業様等においては、既に新型コロナウイルス対策をとられていると思いますが、今後、出張等で渡航される際には、関係省庁による以下の内容についてご留意ください。
●海外への渡航を計画する前に
・渡航先が流行地域ではないか、外務省から感染症危険情報が出されていないか、よく確認してください。
◆外務省 海外安全情報HP●業務などで流行地域に渡航する場合
・航空会社や渡航先の日本国大使館・領事館などが公表する情報を参照するなど、十分な事前の情報収集と準備を行うとともに、職場や産業医などに相談し、渡航の必要性について検討してください。●流行地域ではない地域への渡航の場合
・渡航先の最新の新型コロナウイルスの流行状況を確認してください。
◆FORTH 2020年の新着情報一覧
◆外務省 各国・地域における新型コロナウイルスの感染状況
◆WHO Situation Reports
◆WHO COVID-19 situation dashboard
●帰国時・帰宅後の注意事項
・入国した日の過去14日以内に『検疫強化対象地域(※)』に滞在歴(検疫強化対象国として追加された日以降の滞在歴)がある方、『入管法に基づく入国制限対象地域(※)』に滞在歴のある方は、健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこととされています。加えて、検疫強化対象地域として追加された日にかかわらず、入国した日の過去14日以内に『入管法に基づく入国制限対象地域(※)』に滞在歴のある方については、PCR 検査と保健所等による定期的な健康確認を実施します。(※)『検疫強化対象地域』、『入管法に基づく入国制限対象地域』は以下URL(厚労省ホームページ)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q2-9該当地域に渡航される方は上記の行動制限等に必ず従っていただくよう、お願いします。
●帰国時・帰国後に体調が悪くなったら
・空港や港の検疫所では、渡航者の方を対象に健康相談を行っています。渡航中や帰国時に発熱や咳、下痢、具合が悪いなど体調に不安がある場合は必ず検疫官に申告してください。
・帰国直後に症状がなくても、帰国後14日間は健康状態に注意していただき、発熱や咳等の症状が出た場合は、相談窓口(広島市民はお住まいの区の保健センター)にご相談ください。
◆広島市ホームページ 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口について
(https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/140558.html)その他、厚労省や外務省等の情報をまとめ、広島市ホームページに掲載しています。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/
新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について(渡航に際しての注意事項)(広島市より)
2020-03-24各企業様等においては、既に新型コロナウイルス対策をとられていると思いますが、今後、出張等で渡航される際には、関係省庁による以下の内容についてご留意ください。
●海外への渡航を計画する前に
・渡航先が流行地域ではないか、外務省から感染症危険情報が出されていないか、よく確認してください。
◆外務省 海外安全情報HP●業務などで流行地域に渡航する場合
・航空会社や渡航先の日本国大使館・領事館などが公表する情報を参照するなど、十分な事前の情報収集と準備を行うとともに、職場や産業医などに相談し、渡航の必要性について検討してください。●流行地域ではない地域への渡航の場合
・渡航先の最新の新型コロナウイルスの流行状況を確認してください。
◆FORTH 2020年の新着情報一覧
◆外務省 各国・地域における新型コロナウイルスの感染状況
◆WHO Situation Reports
◆WHO COVID-19 situation dashboard
●帰国時・帰宅後の注意事項
・入国した日の過去14日以内に『検疫強化対象地域(※)』に滞在歴(検疫強化対象国として追加された日以降の滞在歴)がある方、『入管法に基づく入国制限対象地域(※)』に滞在歴のある方は、健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこととされています。加えて、検疫強化対象地域として追加された日にかかわらず、入国した日の過去14日以内に『入管法に基づく入国制限対象地域(※)』に滞在歴のある方については、PCR 検査と保健所等による定期的な健康確認を実施します。(※)『検疫強化対象地域』、『入管法に基づく入国制限対象地域』は以下URL(厚労省ホームページ)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q2-9該当地域に渡航される方は上記の行動制限等に必ず従っていただくよう、お願いします。
●帰国時・帰国後に体調が悪くなったら
・空港や港の検疫所では、渡航者の方を対象に健康相談を行っています。渡航中や帰国時に発熱や咳、下痢、具合が悪いなど体調に不安がある場合は必ず検疫官に申告してください。
・帰国直後に症状がなくても、帰国後14日間は健康状態に注意していただき、発熱や咳等の症状が出た場合は、相談窓口(広島市民はお住まいの区の保健センター)にご相談ください。
◆広島市ホームページ 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口について
(https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/140558.html)その他、厚労省や外務省等の情報をまとめ、広島市ホームページに掲載しています。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/