広島県中小企業団体中央会

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  • 新型コロナウィルス感染症にかかる施設の使用制限等の協力要請の期間延長について(広島県より) 

    2020-05-07
     新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、令和2年4月16日に、本県を対象区域に含む緊急事態宣言が発出されましたが、令和2年5月4日に、緊急事態措置を実施すべき期間が5月31日まで延長され、令和2年5月7日から適用されることとなりました。
     このため、令和2年4月18日付けで依頼した、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項等に基づく施設の使用制限及び催物の開催の停止等への協力要請についても、期間を5月31日まで延長することとなりましたので、お知らせ致します。
     なお、使用制限対象施設等の今後の対応については、各施設の社会的必要性や感染リスクを総合的に判断して、段階的に制限を解除していきますので、引き続き御理解と御協力をお願いします。
     詳細については、以下をご覧下さい。

     ○新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県における緊急事態措置等(5月5日変更)
     ○使用制限対象施設リスト
     ○感染拡大防止に向けたフェーズ毎の主な対応
     ○使用制限対象施設等の今後の対応に関する整理

    新型コロナウィルス感染症にかかる施設の使用制限等の協力要請の期間延長について(広島県より) 

    2020-05-07
     新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、令和2年4月16日に、本県を対象区域に含む緊急事態宣言が発出されましたが、令和2年5月4日に、緊急事態措置を実施すべき期間が5月31日まで延長され、令和2年5月7日から適用されることとなりました。
     このため、令和2年4月18日付けで依頼した、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項等に基づく施設の使用制限及び催物の開催の停止等への協力要請についても、期間を5月31日まで延長することとなりましたので、お知らせ致します。
     なお、使用制限対象施設等の今後の対応については、各施設の社会的必要性や感染リスクを総合的に判断して、段階的に制限を解除していきますので、引き続き御理解と御協力をお願いします。
     詳細については、以下をご覧下さい。

     ○新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県における緊急事態措置等(5月5日変更)
     ○使用制限対象施設リスト
     ○感染拡大防止に向けたフェーズ毎の主な対応
     ○使用制限対象施設等の今後の対応に関する整理
    更新情報一覧
  • 新型コロナウィルス感染症にかかる施設の使用制限等の協力要請の期間延長について(広島県より) 

    2020-05-07
     新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、令和2年4月16日に、本県を対象区域に含む緊急事態宣言が発出されましたが、令和2年5月4日に、緊急事態措置を実施すべき期間が5月31日まで延長され、令和2年5月7日から適用されることとなりました。
     このため、令和2年4月18日付けで依頼した、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項等に基づく施設の使用制限及び催物の開催の停止等への協力要請についても、期間を5月31日まで延長することとなりましたので、お知らせ致します。
     なお、使用制限対象施設等の今後の対応については、各施設の社会的必要性や感染リスクを総合的に判断して、段階的に制限を解除していきますので、引き続き御理解と御協力をお願いします。
     詳細については、以下をご覧下さい。

     ○新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県における緊急事態措置等(5月5日変更)
     ○使用制限対象施設リスト
     ○感染拡大防止に向けたフェーズ毎の主な対応
     ○使用制限対象施設等の今後の対応に関する整理

    新型コロナウィルス感染症にかかる施設の使用制限等の協力要請の期間延長について(広島県より) 

    2020-05-07
     新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、令和2年4月16日に、本県を対象区域に含む緊急事態宣言が発出されましたが、令和2年5月4日に、緊急事態措置を実施すべき期間が5月31日まで延長され、令和2年5月7日から適用されることとなりました。
     このため、令和2年4月18日付けで依頼した、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項等に基づく施設の使用制限及び催物の開催の停止等への協力要請についても、期間を5月31日まで延長することとなりましたので、お知らせ致します。
     なお、使用制限対象施設等の今後の対応については、各施設の社会的必要性や感染リスクを総合的に判断して、段階的に制限を解除していきますので、引き続き御理解と御協力をお願いします。
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 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、令和2年4月16日に、本県を対象区域に含む緊急事態宣言が発出されましたが、令和2年5月4日に、緊急事態措置を実施すべき期間が5月31日まで延長され、令和2年5月7日から適用されることとなりました。
 このため、令和2年4月18日付けで依頼した、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項等に基づく施設の使用制限及び催物の開催の停止等への協力要請についても、期間を5月31日まで延長することとなりましたので、お知らせ致します。
 なお、使用制限対象施設等の今後の対応については、各施設の社会的必要性や感染リスクを総合的に判断して、段階的に制限を解除していきますので、引き続き御理解と御協力をお願いします。
 詳細については、以下をご覧下さい。

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