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石綿(アスベスト)関連規制の改正について(広島県より)
2025-02-05
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号。以下、「改正法」という。)が令和3年4月1日から順次施行されました。改正法では、建築物については、令和5年10月1日以降に着工する解体等工事から、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者による事前調査の実施を義務付けています。また、工作物についても、一部の場合を除き、令和8年1月1日以降に着工する解体等工事から、有資格者による事前調査の実施が義務付けられます。
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石綿(アスベスト)関連規制の改正について(広島県より)
2025-02-05
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号。以下、「改正法」という。)が令和3年4月1日から順次施行されました。改正法では、建築物については、令和5年10月1日以降に着工する解体等工事から、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者による事前調査の実施を義務付けています。また、工作物についても、一部の場合を除き、令和8年1月1日以降に着工する解体等工事から、有資格者による事前調査の実施が義務付けられます。
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石綿(アスベスト)関連規制の改正について(広島県より)
2025-02-05
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号。以下、「改正法」という。)が令和3年4月1日から順次施行されました。改正法では、建築物については、令和5年10月1日以降に着工する解体等工事から、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者による事前調査の実施を義務付けています。また、工作物についても、一部の場合を除き、令和8年1月1日以降に着工する解体等工事から、有資格者による事前調査の実施が義務付けられます。
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石綿(アスベスト)関連規制の改正について(広島県より)
2025-02-05
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号。以下、「改正法」という。)が令和3年4月1日から順次施行されました。改正法では、建築物については、令和5年10月1日以降に着工する解体等工事から、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者による事前調査の実施を義務付けています。また、工作物についても、一部の場合を除き、令和8年1月1日以降に着工する解体等工事から、有資格者による事前調査の実施が義務付けられます。
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関係団体
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号。以下、「改正法」という。)が令和3年4月1日から順次施行されました。改正法では、建築物については、令和5年10月1日以降に着工する解体等工事から、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者による事前調査の実施を義務付けています。また、工作物についても、一部の場合を除き、令和8年1月1日以降に着工する解体等工事から、有資格者による事前調査の実施が義務付けられます。
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