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中小企業向け所得拡大促進税制について(中小企業庁より)
2018-10-22「所得拡大促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。 この度、平成30年度税制改正において、基準年度(平成24年度)の給与総額との比較の廃止や、「継続雇用者」の定義を見直し、計算方法を簡素化したほか、税額控除率も拡充するなどの改正が行われています。
詳細については「積極的な賃上げに取り組む企業を応援します(中小企業向け所得拡大促進税制)」をご覧ください。中小企業向け所得拡大促進税制について(中小企業庁より)
2018-10-22「所得拡大促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。 この度、平成30年度税制改正において、基準年度(平成24年度)の給与総額との比較の廃止や、「継続雇用者」の定義を見直し、計算方法を簡素化したほか、税額控除率も拡充するなどの改正が行われています。
詳細については「積極的な賃上げに取り組む企業を応援します(中小企業向け所得拡大促進税制)」をご覧ください。 -
中小企業向け所得拡大促進税制について(中小企業庁より)
2018-10-22「所得拡大促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。 この度、平成30年度税制改正において、基準年度(平成24年度)の給与総額との比較の廃止や、「継続雇用者」の定義を見直し、計算方法を簡素化したほか、税額控除率も拡充するなどの改正が行われています。
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2018-10-22「所得拡大促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。 この度、平成30年度税制改正において、基準年度(平成24年度)の給与総額との比較の廃止や、「継続雇用者」の定義を見直し、計算方法を簡素化したほか、税額控除率も拡充するなどの改正が行われています。
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