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「障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)」について(厚生労働省より)
2017-08-09平成29年3月にとりまとめられた働き方改革実行計画において、治療と仕事の両立を可能とする社内制度の整備の促進が盛り込まれました。これを受け厚生労働省では、反復・継続して治療が必要となるがんなどの傷病を負った労働者等の雇用維持を事業者が図れるように、本助成金が創設されました。
本助成金は、労働者の障害や傷病の特性に応じた両立支援制度(※)を導入した場合に受給することができます。※ 助成金の対象となる両立支援制度は、以下のすべてに該当するものをいいます。ア 事業主が雇用している対象労働者または新たに雇い入れる対象労働者の、障害や傷病に応じた治療のための配慮を行う制度であること。(時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇(取得条件や取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)は問わない)などの休暇制度や、フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度などの勤務制度など)イ 雇用形態を問わず適用される両立支援制度であること。ウ 当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件および基準、手続き等)が労働協約または就業規則に明示されていること。エ 対象労働者(傷病を負った労働者)に関する治療の状況や就業継続の可否について、主治医意見書に関する費用を事業主が負担するものであること。その他 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。○支給額
本助成金は、事業主あたり10万円が支給されます。「障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)」について(厚生労働省より)
2017-08-09平成29年3月にとりまとめられた働き方改革実行計画において、治療と仕事の両立を可能とする社内制度の整備の促進が盛り込まれました。これを受け厚生労働省では、反復・継続して治療が必要となるがんなどの傷病を負った労働者等の雇用維持を事業者が図れるように、本助成金が創設されました。
本助成金は、労働者の障害や傷病の特性に応じた両立支援制度(※)を導入した場合に受給することができます。※ 助成金の対象となる両立支援制度は、以下のすべてに該当するものをいいます。ア 事業主が雇用している対象労働者または新たに雇い入れる対象労働者の、障害や傷病に応じた治療のための配慮を行う制度であること。(時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇(取得条件や取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)は問わない)などの休暇制度や、フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度などの勤務制度など)イ 雇用形態を問わず適用される両立支援制度であること。ウ 当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件および基準、手続き等)が労働協約または就業規則に明示されていること。エ 対象労働者(傷病を負った労働者)に関する治療の状況や就業継続の可否について、主治医意見書に関する費用を事業主が負担するものであること。その他 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。○支給額
本助成金は、事業主あたり10万円が支給されます。 -
「障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)」について(厚生労働省より)
2017-08-09平成29年3月にとりまとめられた働き方改革実行計画において、治療と仕事の両立を可能とする社内制度の整備の促進が盛り込まれました。これを受け厚生労働省では、反復・継続して治療が必要となるがんなどの傷病を負った労働者等の雇用維持を事業者が図れるように、本助成金が創設されました。
本助成金は、労働者の障害や傷病の特性に応じた両立支援制度(※)を導入した場合に受給することができます。※ 助成金の対象となる両立支援制度は、以下のすべてに該当するものをいいます。ア 事業主が雇用している対象労働者または新たに雇い入れる対象労働者の、障害や傷病に応じた治療のための配慮を行う制度であること。(時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇(取得条件や取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)は問わない)などの休暇制度や、フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度などの勤務制度など)イ 雇用形態を問わず適用される両立支援制度であること。ウ 当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件および基準、手続き等)が労働協約または就業規則に明示されていること。エ 対象労働者(傷病を負った労働者)に関する治療の状況や就業継続の可否について、主治医意見書に関する費用を事業主が負担するものであること。その他 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。○支給額
本助成金は、事業主あたり10万円が支給されます。「障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)」について(厚生労働省より)
2017-08-09平成29年3月にとりまとめられた働き方改革実行計画において、治療と仕事の両立を可能とする社内制度の整備の促進が盛り込まれました。これを受け厚生労働省では、反復・継続して治療が必要となるがんなどの傷病を負った労働者等の雇用維持を事業者が図れるように、本助成金が創設されました。
本助成金は、労働者の障害や傷病の特性に応じた両立支援制度(※)を導入した場合に受給することができます。※ 助成金の対象となる両立支援制度は、以下のすべてに該当するものをいいます。ア 事業主が雇用している対象労働者または新たに雇い入れる対象労働者の、障害や傷病に応じた治療のための配慮を行う制度であること。(時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇(取得条件や取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)は問わない)などの休暇制度や、フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度などの勤務制度など)イ 雇用形態を問わず適用される両立支援制度であること。ウ 当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件および基準、手続き等)が労働協約または就業規則に明示されていること。エ 対象労働者(傷病を負った労働者)に関する治療の状況や就業継続の可否について、主治医意見書に関する費用を事業主が負担するものであること。その他 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。○支給額
本助成金は、事業主あたり10万円が支給されます。