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12月1日~7日は「国家公務員倫理週間」です!(国家公務員倫理審査会より)
2017-11-15国家公務員倫理審査会では、12月1日から7日までを「国家公務員倫理週間」に設定し、各種啓発活動を行うこととしています。企業の皆様と国家公務員が接触する際、国家公務員には一定のルールがあります。「利害関係者」(契約の相手方、許認可の申請者、立入検査を受ける事業者等)との間で、例えば以下の行為が禁止されています。・金銭、物品等の贈与を受けること・無償の役務提供を受けること(社用車による送迎など)・供応接待を受けること(「割り勘」による飲食は可能)また、「利害関係者」以外の事業者等との間でも、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を受けることが禁止されています。その他にも禁止行為・行為規制があります。詳細は、国家公務員倫理審査会ウェブサイトをご参照下さい。なお、国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に気付かれた際には、「公務員倫理ホットライン」へご連絡ください。◆公務員倫理ホットライン◆【電話】 03-3581-5344 (土・日・祝日及び12/29~1/3を除く、9:30~18:15)※通報者の氏名等は窓口限りにとどめられるなど、通報により不利益な取扱いを受けないよう万全を期しています。《担当》国家公務員倫理審査会事務局〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3電話(代表):03-3581-531112月1日~7日は「国家公務員倫理週間」です!(国家公務員倫理審査会より)
2017-11-15国家公務員倫理審査会では、12月1日から7日までを「国家公務員倫理週間」に設定し、各種啓発活動を行うこととしています。企業の皆様と国家公務員が接触する際、国家公務員には一定のルールがあります。「利害関係者」(契約の相手方、許認可の申請者、立入検査を受ける事業者等)との間で、例えば以下の行為が禁止されています。・金銭、物品等の贈与を受けること・無償の役務提供を受けること(社用車による送迎など)・供応接待を受けること(「割り勘」による飲食は可能)また、「利害関係者」以外の事業者等との間でも、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を受けることが禁止されています。その他にも禁止行為・行為規制があります。詳細は、国家公務員倫理審査会ウェブサイトをご参照下さい。なお、国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に気付かれた際には、「公務員倫理ホットライン」へご連絡ください。◆公務員倫理ホットライン◆【電話】 03-3581-5344 (土・日・祝日及び12/29~1/3を除く、9:30~18:15)※通報者の氏名等は窓口限りにとどめられるなど、通報により不利益な取扱いを受けないよう万全を期しています。《担当》国家公務員倫理審査会事務局〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3電話(代表):03-3581-5311 -
12月1日~7日は「国家公務員倫理週間」です!(国家公務員倫理審査会より)
2017-11-15国家公務員倫理審査会では、12月1日から7日までを「国家公務員倫理週間」に設定し、各種啓発活動を行うこととしています。企業の皆様と国家公務員が接触する際、国家公務員には一定のルールがあります。「利害関係者」(契約の相手方、許認可の申請者、立入検査を受ける事業者等)との間で、例えば以下の行為が禁止されています。・金銭、物品等の贈与を受けること・無償の役務提供を受けること(社用車による送迎など)・供応接待を受けること(「割り勘」による飲食は可能)また、「利害関係者」以外の事業者等との間でも、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を受けることが禁止されています。その他にも禁止行為・行為規制があります。詳細は、国家公務員倫理審査会ウェブサイトをご参照下さい。なお、国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に気付かれた際には、「公務員倫理ホットライン」へご連絡ください。◆公務員倫理ホットライン◆【電話】 03-3581-5344 (土・日・祝日及び12/29~1/3を除く、9:30~18:15)※通報者の氏名等は窓口限りにとどめられるなど、通報により不利益な取扱いを受けないよう万全を期しています。《担当》国家公務員倫理審査会事務局〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3電話(代表):03-3581-531112月1日~7日は「国家公務員倫理週間」です!(国家公務員倫理審査会より)
2017-11-15国家公務員倫理審査会では、12月1日から7日までを「国家公務員倫理週間」に設定し、各種啓発活動を行うこととしています。企業の皆様と国家公務員が接触する際、国家公務員には一定のルールがあります。「利害関係者」(契約の相手方、許認可の申請者、立入検査を受ける事業者等)との間で、例えば以下の行為が禁止されています。・金銭、物品等の贈与を受けること・無償の役務提供を受けること(社用車による送迎など)・供応接待を受けること(「割り勘」による飲食は可能)また、「利害関係者」以外の事業者等との間でも、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を受けることが禁止されています。その他にも禁止行為・行為規制があります。詳細は、国家公務員倫理審査会ウェブサイトをご参照下さい。なお、国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に気付かれた際には、「公務員倫理ホットライン」へご連絡ください。◆公務員倫理ホットライン◆【電話】 03-3581-5344 (土・日・祝日及び12/29~1/3を除く、9:30~18:15)※通報者の氏名等は窓口限りにとどめられるなど、通報により不利益な取扱いを受けないよう万全を期しています。《担当》国家公務員倫理審査会事務局〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3電話(代表):03-3581-5311