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第30回男女雇用機会均等月間の実施について(厚生労働省より)
2015-06-11厚生労働省では、毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場において男女がともに能力を発揮できる社会の実現を目指して、男女雇用機会均等法や「ポジティブ・アクション」への社会一般の認識を深める機会としています。
特に男女雇用機会均等法が施行されてから30年を迎える本年は、依然として都道府県労働局雇用均等室に寄せられる相談件数が多く、社会的な問題となっている妊娠・出産などを理由とする不利益取扱い(マタニティハラスメント、通称マタハラ)の禁止について『職場のマタハラでつらい思い、していませんか?~「妊娠したから解雇」は違法です。雇用均等室にご相談下さい!~』を月間のテーマとして、均等法令などのより一層の周知徹底に取り組んでまいります。
◎広報リーフレット
●6月は「第30回男女雇用機会均等月間」です 【PDF】
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000087050.html第30回男女雇用機会均等月間の実施について(厚生労働省より)
2015-06-11厚生労働省では、毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場において男女がともに能力を発揮できる社会の実現を目指して、男女雇用機会均等法や「ポジティブ・アクション」への社会一般の認識を深める機会としています。
特に男女雇用機会均等法が施行されてから30年を迎える本年は、依然として都道府県労働局雇用均等室に寄せられる相談件数が多く、社会的な問題となっている妊娠・出産などを理由とする不利益取扱い(マタニティハラスメント、通称マタハラ)の禁止について『職場のマタハラでつらい思い、していませんか?~「妊娠したから解雇」は違法です。雇用均等室にご相談下さい!~』を月間のテーマとして、均等法令などのより一層の周知徹底に取り組んでまいります。
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※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000087050.html -
第30回男女雇用機会均等月間の実施について(厚生労働省より)
2015-06-11厚生労働省では、毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場において男女がともに能力を発揮できる社会の実現を目指して、男女雇用機会均等法や「ポジティブ・アクション」への社会一般の認識を深める機会としています。
特に男女雇用機会均等法が施行されてから30年を迎える本年は、依然として都道府県労働局雇用均等室に寄せられる相談件数が多く、社会的な問題となっている妊娠・出産などを理由とする不利益取扱い(マタニティハラスメント、通称マタハラ)の禁止について『職場のマタハラでつらい思い、していませんか?~「妊娠したから解雇」は違法です。雇用均等室にご相談下さい!~』を月間のテーマとして、均等法令などのより一層の周知徹底に取り組んでまいります。
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2015-06-11厚生労働省では、毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場において男女がともに能力を発揮できる社会の実現を目指して、男女雇用機会均等法や「ポジティブ・アクション」への社会一般の認識を深める機会としています。
特に男女雇用機会均等法が施行されてから30年を迎える本年は、依然として都道府県労働局雇用均等室に寄せられる相談件数が多く、社会的な問題となっている妊娠・出産などを理由とする不利益取扱い(マタニティハラスメント、通称マタハラ)の禁止について『職場のマタハラでつらい思い、していませんか?~「妊娠したから解雇」は違法です。雇用均等室にご相談下さい!~』を月間のテーマとして、均等法令などのより一層の周知徹底に取り組んでまいります。
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