広島県最低賃金は、令和8年10月11日から時間額1,141円です。

広島県最低賃金は、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。最低賃金につきましては、広島労働局労働基準部賃金室(082-221-9244)、又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

また、最低賃金引き上げ支援策については、広島労l働局「賃金引き上げ特設ページ」をご覧ください。

《支援策の一部ご紹介》

  • 業務改善助成金

中小企業で働く労働者の賃金引き上げのための生産性向上の取組

問い合わせ先:広島労働局雇用環境・均等室(082-221-9247)

  • キャリアアップ助成金

パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引き上げ

問い合わせ先:広島労働局職業安定部職業対策課(082-502-7832)

広島働き方改革推進支援センター(0120-610-494)では、賃金引き上げに関する規定や環境の整備を支援していますので、ご活用ください。

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    FAX:084-922-4273