「取引力強化推進事業」の公募を開始しました

広島県中小企業団体中央会では、「取引力強化推進事業」の公募を以下のとおり行います。

■事業の内容
組合員である中小企業及び小規模事業者の取引力強化促進を図るために実施する取組に対して支援を行います。

■補助対象となる事業内容
中小企業・小規模事業者が連携し、共同事業の活性化や受注促進等、取引力の強化促進を図るために行う、先進的又は波及効果・横展開が期待できる事業。
A.共同事業活性化
共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介等を行う組合ホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。
B.受注促進
共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。
C.ブランド構築
連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行う事業。
D.取引条件改善
団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等、組合員の取引条件の改善、構造改革を促進するために行う事業。
E.その他
上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進するための事業。

■補助対象者
本事業の補助対象となる組合等は、以下の要件を備えているものとします。
本事業の補助対象となる組合等は、以下の要件を備えているものとします。
(1)事業協同組合(特定地域づくり事業協同組合を含む)、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
(2)事業協同小組合及び企業組合。
(3)協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者※であったもの。
(4)事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
(5)その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
(6)一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
(7)(5)で定めるその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに(6)で定める一般社団法人については、令和8年4月1日現在、設立後、原則、1年以上経過していること。

※小規模事業者
常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人

■補助金額及び補助対象経費
・1件当たりの補助金額は500千円(税抜)を上限(下限額は100千円(税抜))とし、補助対象経費総額(税抜)の2/3以内を助成します。
・補助対象経費は、謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費となります。

■補助事業期間
 補助金の交付決定を受けた日から令和9年1月30日まで
 
■公募期間
 令和8年5月25日(月)~6月19日(金)

■応募先
 広島県中小企業団体中央会 

■公募要領・応募様式
 ・公募要領【PDF
 ・応募様式【Word】

【ご相談・お問い合わせ】
広島県中小企業団体中央会 総務企画部(筒井) TEL:(082)228-0926

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