本年4月1日が物流効率化法が全面施行され、同法に基づき、一定規模以上の荷主は特定荷主として指定され、物流の効率化に向けた中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられます。そのためには、まずは荷主事業者の皆様が自社の取扱い貨物の重量を算定し、基準重量以上であった場合には、荷主事業所管省庁に「特定荷主の指定の届出」を電子システムにて提出することが必要です。つきましては、特定荷主等の指定の届出に関する事項や、主に電子システムを使った届出の提出の方法について、荷主業界団体及び荷主事業者等を対象に、 オンライン説明会を開催します。
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