物資の流通の効率化に関する法律の全面施行について(全国中央会より)

本年、4月1日より物流効率化法が全面施行され、一定規模以上の荷主は特定荷主として指定され、計画・報告の作成や物流統括管理者の選任が義務付けられる制度が開始されます。特定荷主の手引き、その他周知用コンテンツ(概要動画の作成)等、様々更新が行われておりますので、下記のとおりご案内いたします。

【物流効率化ポータルサイト】 特定事業者の指定の届出等を行うシステムに関し、案内及びリンク先を掲載

経済産業省HP:荷主判断基準解説書や、特定荷主の対応の手引きなど一部コンテンツの更新

概要動画の作成:法律の概要を簡潔に把握できる動画を掲載

リーフレット:普及・啓発に向けたポスター・リーフレットを作成

 【問い合わせ先】

〇経済産業省HPに掲載のコンテンツ類等について

 経済産業省 商務・サービスグループ 物流企画室

 03ー3501ー1511(内線:4151)

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