長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請(広島労働局より)

    過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等防止のための集中的な啓発を行うこととされており、同法に基づく「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)には、過労死等防止対策の数値目標として、令和10年までに、週労働時間40時間以上の雇用者のうち週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下とする、年次有給休暇の取得率を70%以上とする等が掲げられております。

厚生労働省におきましても、こうした目標の達成に向けて、過重労働による健康障害防止対策を重点事項に掲げて施策を推進しておりますが、過労死等の労災支給決定件数は近年増加傾向にあり、また、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていた建設の事業、自動車運転の業務、医師等についても、令和6年4月の適用開始から1年以上が経過し、法令の一層の遵守が求められるなどの課題があるところです。
   このようなことから、厚生労働省としては、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を一層推進するため、昨年に引き続き、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしております。

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