各種ご案内(全国中央会より)

① ストレスチェック制度に係る政省令改正について
 【厚生労働省労働基準局安全衛生部より】

令和10年4月1日から、労働者数50人未満の事業者も、ストレスチェックが義務になります!
※ストレスチェックとは、事業者による職場のメンタルヘルス対策の取組です。労働者にストレスの状況についての検査(ストレスチェック)を実施し、本人のストレスへの気付き・セルフケアを 促すとともに、検査結果の集団ごとの集計・分析を通じて、職場のストレス要因の改善につなげることで、メンタルヘルス不調の未然防止を図る仕組みです。

労働者数50人未満の小規模事業者の方|厚生労働省
施行通達:労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル
小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル概要版
・リーフレット:労働者数50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります!

【専門スタッフの支援】
産保センター(47都道府県に設置)では、 ストレスチェック制度を含む、メンタルヘルス対策についての相談対応や事業場への訪問による制度導入支援等の各種支援サービスを無料で提供しています。
産業保健総合支援センター(さんぽセンター) | JOHAS(労働者健康安全機構)

【サポートダイヤル】
・ストレスチェック制度サポートダイヤル | JOHAS(労働者健康安全機構)
TEL:0570-031050(全国統一ナビダイヤル)※通話料がかかります。
営業時間:10:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)

【こころの耳】
「こころの耳」は厚生労働省が委託事業として運営しており、ストレスチェック制度の実施に役立つ情報や、取組事例等の職場のメンタルヘルスに関する様々なコンテンツを提供しているほか、働く方等からのメンタルヘルス不調等の相談に対応しています。
ストレスチェック制度について(労働者数50人未満の事業場)|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
職場のメンタルヘルス対策の取組事例 検索結果|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
こころの耳の相談窓口|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

② 令和8年8月1日から、育児休業等給付の申請手続きを見直します
 【厚生労働省職業安定局雇用保険課より】

育児休業等給付の申請手続きにつきまして、事業所等の負担軽減を図り、以下の通り事務取扱いを見直します。
令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します

【育児休業等給付】
子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が支給されます。

育児休業等給付について|厚生労働省
・給付金の申請先は、事業所の所在地を管轄するハローワークになります。

【問合せ先】
育児休業等給付コールセンター
TEL:0570-200-406(平日8:30~17: 15  ※土日祝日を除く )※通話料がかかります。

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