令和7年度労使関係セミナーの御案内(広島県労働委員会より)

  顧客や取引先による著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント(カスハラ))については、労働者の就業環境が害されることのないよう、雇用管理上必要な措置を講じることを事業主に義務づける改正労働施策総合推進法が本年6月に成立しました。
 今年度の労使関係セミナーは、成蹊大学教授の原 昌登先生をお迎えして、カスハラについて、主に使用者に求められる対策に関する講演と最近の紛争事例に関するパネルディスカッションを行い、労使双方が働きやすい職場をめざしてどのように対応していくかについて考えます。

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