中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の減税制度について(全国中央会より)

中小企業等経営強化法(平成28年度法律第53号)に基づき、28年7月以降(法律施行:7月1日予定)に、新規取得した一定の機械及び装置については、下記の要件に適合することにより固定資産税の減税措置(3年間半額)が受けられます。

※中小企業等経営強化法については各経済産業局が説明会を順次開催しています。説明会開催日程はこちら

【対象者】
(1) 利用できる方:資本金1億円以下の会社、個人事業主など
(2) 対象設備:160万円以上の機械及び装置であること(新品)
(3) 要件:生産性が年平均1%以上向上する設備

【中小事業者等自身が固定資産税の軽減措置を受ける場合の流れ】
(1) 中小事業者等は、経営力向上計画策定時に、設備を決定し、設備メーカーを通じて工業会等による証明書(生産性が年平均1%以上向上する設備)を入手します。(※2)
(2) 経営力向上設備等の種類を記載した計画申請書とその写し(コピー)とともに、工業会等による証明書(原本)を添付して、主務大臣に計画申請します。
(3) 主務大臣は、計画認定書と計画申請書の写しを中小事業者等に交付します。
(4) 納税時には、納税書類とともに計画認定書の写し、計画申請書の写し、工業会等による証明書の写しなどの添付書類の写しをそれぞれ自治体に提出します。(※3)

※2.機械及び装置を取得した後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。
※3.機械及び装置の購入後、年末までに認定が受けられない場合、減税の期間が2年になります。

●中小企業等経営強化法広報用チラシ【PDF】

●固定資産税減税に関する注意事項【PDF】

●固定資産税の軽減措置の対象【PDF】

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