地方分権一括法(第4次)に伴う中小企業等協同組合法等の一部改正について  (広島県中央会より)

昨年6月の第186回通常国会において「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第4次一括法)が成立し、本年4月1日より、国から地方公共団体への事務・権限の委譲等が行われます。
この法律により、中小企業等協同組合法における所管行政庁について、これまで都道府県を越えない地区の組合で国土交通大臣の所管に属する業種の一部は、国土交通大臣(運輸局長等)の認可が必要でしたが、今回の改正で都道府県知事に移管されることになります。
なお、法律改正以外の部分については、昨年10月に政令の改正が行われています。中小企業団体の組織に関する法律では、政令で都道府県を越えない地区の組合で運輸局長等が行う事務とされていたものが、中小企業等協同組合法同様、都道府県知事が行う事務とされます。
その他、政令で都道府県内の組合でも経済産業局が認可を行えるとされていた業種についても、都道府県知事が行う事務とされます。
また、旅館業やクリーニング業等を所管する厚生労働省関係では、都道府県を越える地区の組合であっても、主たる事務所の都道府県知事の認可とする改正が行われます。

施行日:平成27年4月1日

※詳しい内容につきましては、経済産業省ホームページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2014/10/20141007001/20141007001.html

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