広島県中小企業団体中央会

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中央会からのお知らせ

労働基準法の一部を改正する法律等の施行について(消滅時効等)(厚生労働省より) 

2021-12-24

 令和2年4月1日に労働基準法の一部を改正する法律及び労働基準法施行規則等の一部を改正する省令が施行され、賃金請求権の消滅時効期間を2年から5年(当分の間は3年)に延長する等がなされています。

 詳細につきましては、以下のリーフレットをご覧下さい。
 ○「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」(厚生労働省リーフレット)